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これって薬事法に触れますか?(アロマで化粧品作り)

nodate_001の回答

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回答No.1

全く専門家ではないのですが、、 薬事法のポイントは、 ・化粧品の製造、販売にあたいするか? ・製造したものを自分自身で使用するか? のあたりがポイントのように思えます。 今回の場合、 ・化粧品を製造する。 ・製造したものを自分自身で使用しない。他人に譲る。 その為、厳密には違反かと思います。 ・化粧品などの個人輸入について http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail774.html ここでは個人輸入についてですが、他人に販売や「譲る」ことはNGとあります。 ・化粧品の薬事許認可マニュアル http://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/cosme/index.htm#1 ここでは、以前は製造する行為・輸入に対して規制していたが、のちに販売にも規制をかけているといった記述があるので、販売じゃなくても規制されると認識しています。 これって、つまり責任問題になるからだと思うんですよね。 今回知人の方とうまくやるには、 個人個人で肌のあう合わないがあるから、責任持てないという事をお話しつつ、 それでも欲しいならお時間があるときに一緒に作る。 と言った方法はいかがでしょうか?

o-himeri
質問者

お礼

お忙しい中、丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。 薬事法、とても難しいですね。グレーゾーンなこと・ものが多く、判断に困ってしまいます。 確かに、自分自身の責任において、自分自身で作り、自分自身で使う。 これに限りますね。 教えていただいたように知人に話してみます。 本当にありがとうございました。

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