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ボディスクラブ作りのワークショップについて

お世話になっております。 ボディスクラブなどの肌に使用するものを販売・大量譲渡することについては薬事法に違反する、というのは理解しているのですが その作成方法と材料を提供するワークショップは薬事法的にはどうなるのでしょうか…… 少し調べてみたのですがなかなか思ったものが出てこず…… 作り方と材料を有料で提供するだけであればよいものなのでしょうか?

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18610/31004)
回答No.1

こんにちは お住まいの地域の都道府県の機関に お尋ねになった方がいいかもしれません。 おそらくですが特定商取引法の認可が必要かと思われます。 化粧品製造販売業 許可番号 化粧品製造業 許可番号 http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-kanshi/cosme/c_after/

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