- ベストアンサー
来場者に有名人の似顔絵プレゼントしたい 著作権
こんにちは。 友達が手作りの装飾品のショップを経営しておりまして、年末に市民センターで催事を行う事になりました。 そこで、来場者プレゼントに何か無いかと考えていた所、芸能人、スポーツ選手等の似顔絵を贈ろうと考えています。 著作権や肖像権(?)等が全く無知なので、是非アドバイス頂きたく質問してみました。 知りたい事は、例えば「来場者にキムタクの似顔絵プレゼント」等をうたいたいと考えてますが、問題無いでしょうか? また、法的に違法な場合は、どのように対応したらよいのでしょうか? 似ているだけでも駄目なのでしょうか? 参考になるサイト等あるようでしたら、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「来場者にキムタクの似顔絵プレゼント」等をうたいたいと考えてますが ジャニーズ系だけは「ご法度」なんで、絶対にやめましょう。 ジャニーズはむっちゃくちゃ厳しいです。無料配布でも訴えられますし、宣伝文句に使おうものなら、数百万単位で損害賠償請求されます。 たとえ法的に問題が無くても「使用された事によりイメージが損なわれた。損害賠償しろ」って訴えてきます。 ジャニーズとディズニーだけは、営利や慈善に関わらず、絶対に無許可使用はやっちゃいけません。 「名称を出して使用」した場合は「無断使用が問題」なので、似ている似ていないは関係ありません。 「名前を出さずに使用」したとしても「似ている」って段階で「イメージが損なわれた」でアウトになります。 唯一助かる方法は「名前を一切出さず、似てない絵を描く」ですが、それでは無意味です。 そういう訳で「たとえ合法でも、ジャニーズだけは絶対にダメ」です。
その他の回答 (2)
- tea-toki
- ベストアンサー率27% (294/1082)
著作権はその絵を描いた人にありますから、著作権の問題は発生しません。 著名人の名称や写真にはパブリシティ権というものが有ります。 著名人の名前には価値があるので、顧客誘引のために勝手に使うなといえる権利です。 似顔絵を描く行為というよりも、 「来場者に○○の似顔絵プレゼント」等をうたうことすら問題だということです。 著名人のお名前を利用する場合には所属事務所に許可を得なければなりません。
- 参考URL:
- http://www.japrpo.or.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 パブリシティ権ですね。本当に勉強になります。 リンクもありがとうございました。 恥を偲んで質問してみてよかったです。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
テレビ局ですら似顔絵のレベルって似ているようで似ていないものが使われるほどです。ジャニーズは止めましょう。 あんただれ?みたいな「キム・タク」さんが居れば別ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 「キム・タク」さんですね 笑 アドバイスありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 「イメージが損なわれた」って事になるんですね。 オリジナルも描いてますが、意識してなくても誰かに似てるって言われます。(その人を意識してなくても) ジャニーズに限らず、著名人の名称は使う事はやめます。 本当に勉強になりました。ありがとうございます。