- 締切済み
肖像権及び著作権について
私は、飲食店を経営しています。 実は、私の似顔絵及び屋号入りで(屋号は私が商標登録済みです)ステッカーをデザイナーに作成していただきましたが(有償)で、当然店のトレードマークとして、それをホームページに載せたところ、肖像権及び著作権の侵害だと言われました、そうなのでしょうか・・・?
- curryoyaji
- お礼率100% (3/3)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
ご質問者自身の似顔絵であれば,肖像権はご質問者にあるので,第三者には対抗できます.それを第三者が無断でアップロードしたりすれば,ご質問者の権利侵害になります.そういうことではないのですね? 似顔絵を含むステッカーをデザイナーに作製してもらう場合は,あらかじめ著作権の契約が必要です. 通常,そのステッカーの著作権はそのデザイナーが保持します.ホームページに載せることには著作権の中の公衆送信権が及びます.無断でアップロードすると著作権侵害になります. 著作権は,特段の契約がなければ,そのデザイナーが保持します.通常は,契約の中で,発注者が著作権の使用や著作者人格権の扱いについて明示しておく必要があります.もし,していないのであれば,あらためて契約することをお勧めします.多少の追加料金はあり得ます.
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
有償で作成を依頼したものの著作権は、契約に明確に規定されていないと面倒なことになります 有償で依頼した成果物の所有権・著作権は、依頼主にあると主張して交渉するしか無いでしょう 肖像権については明確な規定・判例はまだ無いようです、よほどの有名人でなければ肖像権の主張はしません、また肖像権は、制作した者ではなく、その肖像のモデルの主張する権利です
お礼
新たに他の方に作成を依頼します。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3220)
貴方の「肖像権」は貴方の物ですから、これは全く問題有りません。 デザイナーとの契約がどうだったかで著作権の方は変わってきますが、業務として依頼したのが明確ですから、特に定めていない限りは商用利用しようと貴方の自由になるのが普通です。 そのデザイナーってプロじゃ無いんですか? プロがそんな事言ってくるとは思えないんですが。
お礼
10年来の知り合いで、デザイナーが苦しいときにいろいろな依頼をしてきましたが私もビックリです。
関連するQ&A
- 似顔絵と肖像権
似顔絵と肖像権について質問します。 趣味でプロレスラーの似顔絵を描いていて、(投稿したイラストの著作権について何も書かれていない)プロレス雑誌などに投稿し、HPにそのイラストをアップしています。 そのホームページを見ていた雑誌の編集者さんから、実在するプロレスラーの挿絵の仕事を頼まれて、引き受けていたりしています。 プロレスラーという有名人の力を借りて、その似顔絵を描いていることに、問題があるように感じたりします。 このような行為は「肖像権を侵害している」のでしょうか? また、どこまでいったら肖像権の侵害にあたるのでしょうか? 例)有名人の似顔絵をTシャツにして売る。(ダメな気がしますが、ネットで売られているのをよく見ます。その人から、何らか許可を得ているのでしょうか。) 似顔絵と肖像権の関係を詳しく解説しているサイトや本がありましたら、あわせて教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ブログ掲載の著作権、肖像権について
「こんなCDを買ったよ」と、アーティストの写真入の CDジャケットの写真をブログに載せるのは、 著作権の侵害? それとも肖像権の侵害? どちらにしても違法なんですか? また、「こんな映画を見たよ」と映画のパンフレットの写真を ブログに載せるのは著作権の侵害に当たりますか?
- ベストアンサー
- ブログ
- 肖像権と著作権について
歴史上の人物の画像や似顔絵を、 某情報誌(非営利目的)に掲載したいと思うのですが、 何か問題が発生してきてしまうのでしょうか? ちなみに、100年ほど前に亡くなっている方なので、 生前に撮られた画像の「著作権」については、 既に消滅している(確か50年?)と認識しているのですが、 「肖像権」の方が、色々調べてもよく分かりません。 あと、似顔絵を自分で描いて載せるのにも、 何か許可などが必要となってくるのでしょうか? ちなみに画像は、 ネット検索すると普通に出てくるようなものを利用しようと思っているのですが・・・ その他、複写権(ってのがあるんですかね?)とか所有権とか、 何か問題が発生しないかどうか教えていただけると有り難いです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有名人の似顔絵に関して(著作権と肖像権)
似たような質問は色々検索したのですが、どうしてもわからない部分があったので、ご回答お願いします。 ある女優の方のブログの写真(ご本人撮影)を見ながら似顔絵を描いたりしています。 この描いた似顔絵をカバン(ご本人に渡すプレゼントを入れるのに使いたいと思ってます)などに印刷して、ご本人に渡す分において著作権や肖像権など問題になりますか? また、こうして描いた似顔絵をTシャツにして、その方のイベントに着て行くという行為はNGでしょうか? (販売や本人以外のどなたかにプレゼントなどはしません) この2点について、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- どこまで肖像権、著作権違反?(似顔絵)
似顔絵のWebサイトを作ろうかどうしようかで迷っています。 いっしょに考えてくれませんか? ケース1 (1)有名人の画像をネットからダウンロードし、 (2)そのまま個人のWebサイトに掲載する。 →もちろん違反ですね。似顔絵じゃないし。 ケース2 (1)有名人の画像をネットからダウンロードし、 (2)いくらか加工して個人のWebサイトに掲載する。 →これも違反ですよね。 ケース3 (1)有名人の画像をネットからダウンロードし、 (2)レイヤ処理でその画像の上から似顔絵を描き、 その描いた似顔絵だけをWebサイトに掲載する。 →きわどい?でもダウンロードした時点で違反かも。ならば・・・ ケース4 (1)有名人の画像をオフラインで横目に見ながら、 (2)別の作業で似顔絵を描き、Webサイトに掲載する。 →もはや単なる似顔絵? どこからどこまでが著作権や肖像権に抵触すると思いますか? それともそもそも似顔絵の公開自体が肖像権の違反?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- どこまでやると著作権・肖像権侵害?
最近流行っているらしい?歌詞画というものを知り、とても興味があります。 歌詞画というのは、*好きなアーティストの写真(もしくは自分の書いた絵)に好きな歌詞の一部を書き入れて待ち受けに設定する*というものです。 まず、その行為自体(*~*)は著作権・肖像権を侵害していないんでしょうか? 次に、作った際に「http://mobile.from.jp/」こちらのサイトさんを利用して携帯に送ろうと思っているのですが、 著作権のあるものは一時的にインターネットにアップロードしただけで違反と聞きました。 こちらのサイトさんは大丈夫でしょうか? もし侵害していたらここまで広まらないと思うのですが、どうも心配で…。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ネットの著作権・肖像権について
(1)風景写真での肖像権 例えば外国に行って風景としてどこかの景色を撮ったとします。 そこにたまたま有名人・俳優などのポスターが張ってあったり看板があったりしたらそれもやっぱり肖像権にかかわるのでしょうか。 それからそこに通行人として写る一般人の肖像権はどうなのでしょうか。 それからそこにうつりこむお店の外装を撮ったりするのはやはり店の了承を得ないとだめなのでしょうか? 毎回毎回「HPで公開するので」とか報告をしなくてはいけないのでしょうか。 (3)芸能人の似顔絵・漫画のパロディー絵など 例えば漫画で「浦安鉄筋家族」という漫画がありますが、あれはかなり色々な漫画の登場人物をパロディーにして使ったり、実際本当にいる俳優・芸能人・プロレスラーのそっくりさんを名前をちょこっと変えて登場させていますが・・あれはOKなんでしょうか? 以前ポケモンの名前をユリゲラーが訴えましたし、クロマティ高校も訴えられました。 あんな簡単に訴えられるものなんでしょうか? (3)二次加工して商品を作る たとえば雑誌をコラージュして新しい芸術作品とした場合、それは切り張りされた広告や雑誌の著作権はどうなるのでしょうか? それに使われたモデルなどの肖像権は? これは音楽でもありますが、HIPHOPなどで古いレコードの間奏部分をリミックスして使っていたりというのはOKなんでしょうか? 創作活動をするにおいて、肖像権・著作権などをできるだけ配慮して いきたいのですが、どこまでがOKでどこまでがNGなのか線引きがよくわかりません。アドバイスお願いいたします。 (使い道は同人作品やHP素材などです)
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ありがとございました、利用しないことにしました。