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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:肖像権と著作権について)
肖像権と著作権について
このQ&Aのポイント
- 歴史上の人物の画像や似顔絵を、某情報誌に掲載したいと思うのですが、何か問題が発生してきてしまうのでしょうか?
- 100年ほど前に亡くなっている方の画像の「著作権」については既に消滅していると認識しているのですが、「肖像権」の方がよく分からないです。
- 似顔絵を自分で描いて載せるのにも、何か許可などが必要となってくるのでしょうか?画像はネット検索して出てくるものを利用予定です。複写権や所有権なども気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
○何か問題が発生してきてしまうのでしょうか? まず著作権の話からすると、1956年以前に公表された写真は、全て著作権が切れていますので、自由に使用することができます。写真をもとに似顔絵を描く行為についても自由にできます。 (参考) http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan1_qa.html 次に肖像権の方ですが、故人の肖像権は認められません。肖像権というのは人格権と考えられており、人格権というのは相続の対象にならないからです。 ただし、不適切な形での写真の掲載などにより、遺族の心情を害する場合には、遺族に対する不法行為となる可能性はあると考えられています。 ただ、すでに公表されて一般的に認められている写真をそのまま出す場合は、基本的にはそのような心配はないでしょう。
お礼
ありがとうございます!! ホント、こういう権利関係の法律って、 いろんなものが絡み合ってて、複雑で、 思いもよらないことで違反してしまうのが心配です。 ただ、今回の回答を読ませていただくと、 自分がしようとしていることは、特に問題なさそうで安心しました。 ご丁寧な回答、感謝します。