父の生命保険に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 父の生命保険の受取人や請求権の問題について不安がある
  • 生命保険の給付金が義母にしか請求できないのか心配
  • 生保のアドバイスや後見人に関する手続きについて相談したい
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父の生命保険

東京に住む父は20年前に12歳年上の方と再婚同士で結婚しました。現在70歳の父は5年程前に水頭症と診断されました。 2年程前からかなり病状が進行してしまい、その為に歩行困難、排尿困難、判断能力の欠落で義母が介護するのが大変難しくなってしまいました。デイサービスも利用してはいたのですが、今年に入り、義母(82歳)が体調不良で自分の実のひとり娘(60歳…神奈川県在住、配偶者ありで夫婦共働き)に引き取られて介護してもらうことになりました。 父の実子は私の他に長男(私から見て兄…たぶん未婚)がいるのですが、消息が分からないので私が父の面倒を見なければいけないのですが、私の居住地は沖縄県。父を連れて来ようとも考えましたが、義母が父の入所しているケアホームに時折義姉に連れられ、やっとの思いで面会に行っているので、可哀相で今はその時期ではないと考え直しました。 さて前置が長くなりました。本題の父の生命保険の件ですが、契約者は父(勿論、健康な時)で受取人は当然義母となっていますが、指定代理請求人も義母の名義になっています。 この先少し不安なのは、もし万が一父が高度障害や入院で保険金の請求を行いたい場合は、義母にしか請求権がないのでしょうか? 因みに父の月々の支払い(施設使用料…15万円位、生命保険料、医療費、税金等)は年金ではとても足りないので、私たち夫婦が負担しています。親なので当然でしょうが…。 先日、生保の方にアドバイスされ「便宜後見人」というものを申請し受理されましたが、どこまでの範囲に適応されるのか今一つ理解できていません。また同じ生保の方に、受取人や請求人の名義を変えられるように、成年後見人の手続きもした方が良いと言われましたが、ある司法書士の方に伺ったところ、お金と時間をかけて後見人にはなれても、生保の名義を変えることは粗無理とのことでした。 しかし何方か良い知恵がありましたらどうか教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)もし万が一父が高度障害や入院で保険金の請求を 行いたい場合は、義母にしか請求権がないのでしょうか? (A)現状では、そうなります。 義母様が請求をできない場合、法定相続人が請求をすることになりますが、 相続人全員の同意が必要となります。 現時点で、お兄様が行方不明とのことですから、お兄様の同意書を 取る事は不可能でしょう。 と言うことは、実質上、請求できないということになります。 なので、指定代理人を質問者様に変更することをお勧めします。 (Q)成年後見人について…… (A)生命保険だけでなく、今後、色々な問題が生じる可能性があります。 なので、今のうちに、成年後見人になっておくことをお勧めします。 便宜後見人という言葉は、はじめて聞いたので、わかりません。

ginbosu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 父の為にスムーズに手続きができるよう、rokutaro36さんの意見も参考に 色々考えていきたいと思います。

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