• 締切済み

扶養の対象になるのかどうか教えて下さい。

 以下の場合、扶養に入るか入らないか教えて下さい。    私は、自宅でお稽古事の教室を主宰しているとともに、外部に非常勤講師として勤務していて給与所得があります。この場合の「自営の教室の収入」とは、お稽古料の集金分そのものなのか、それともそれから必要経費を差し引いたものなのかが私にはわからないため、扶養に入るのかどうかが分かりません。  ちなみに、お稽古料集金分は月平均5万円ですが、教室運営のための必要経費を差し引くとマイナスで、講師としての給与所得で補填している状況です。昨年度末までは、給与所得が月13万円(税込)だったので扶養から外れていましたが、今年度からは月84000円になりました。  以上のような場合、今年度は扶養に入るのでしょうか。(主人は国家公務員です。)どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >共済組合の事務局に聞いてみればよいのですね。 そうですね。 給与収入と教室の事業収入を合計した収入が130万円未満であることが必要です。 ちなみに、私の加入している健康保険では、売上原価、地代家賃、水道光熱水費、消耗品費、修繕費の経費は引けますが、それ以外の経費は引けません。

egret1128
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 具体的に教えていただきありがとうございます。「経費」として認められるものの範囲もいろいろなのですね! 知らないことがたくさんあることに改めて気づいて、驚くやらはずかしいやら・・・。でも、思い切って質問してみて良かったです。(実は、インターネットも普段ほとんど使わないので、この一連のやりとりもおっかなびっくりという状態でした。)ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>以上のような場合、今年度は扶養に入るのでしょうか。(主人は国家公務員です。) 健康保険の扶養ですね。 健康保険の扶養は、基本的に「所得」ではなく「収入」が基準です。 税法上の経費すべては引けません。 ただ、通常、消耗品費や水道光熱水費など、社会通念上経費と認められるものは引けます。 詳しくは、共済組合の事務局に確認されることをおすすめします。

egret1128
質問者

お礼

 共済組合の事務局に聞いてみればよいのですね。ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年度は扶養に入るのでしょうか。(主人は国家公務員… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合の「自営の教室の収入」とは、お稽古料の集金分そのものなのか… 「収入」は集金分そのものです。 しかし、「収入」は税金の算定に関係しません。 関係するのは「所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >教室運営のための必要経費を差し引くとマイナスで… 減価償却すべきものを丸ごと引き算していませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >給与所得が月13万円(税込)… 「所得」の言葉遣いの誤りはありませんか。 詳細は前述。 >今年度からは月84000円になりました… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 ・23年1~3月 13万 × 3 = 39万 ・23年4~12月 8.4万 × 9 = 75.6万 ・合計 114.6万 これを「所得、に換算すると 49.6万円。 夫は今年の年末調整で、配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」26万円を取ることができます。 なお、事業所得が本当に赤字で間違いないなら、給与所得から引き算して「合計所得金額」を求めれば良いです。 ただ、このようなご質問文の書き方から判断して、本当に赤字なのかどうか、税に詳しい人に精査してもらう必要がありそうです。 本当に赤字だとしても、正確な数字は 1年が終わって決算をしてみないと出ませんから、夫の年末調整には間に合いません。 この場合は夫も 3/15 までに確定申告をすることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

egret1128
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。税金とか給与などのシステム(?)について、ほとんどわかっていない状態なので、質問の文章自体もおかしい内容だったことと思いますが、丁寧にアドバイスしていただき、感謝しております。  ご回答していただいた内容についてよく勉強してみます。ありがとうございました。    

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