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妻は扶養対象ですか?

妻が今年の2月に退職し、それまでの間に給与所得約40万円、 退職金約200万円をいただきました。 源泉徴収票も、給与分と退職金分の2種あります。 すでに無職ということもあり私の会社の社会保険・厚生年金の扶養に加入しました。 しかし、「家族異動届」なるものを提出するように昨日言われ、その届書を見たら、 「平成25年の収入見積り(妻の)」という欄がありました。 この場合、約240万円を記載することになるのでしょうか。 その場合、社保も年金も扶養対象からはずされてしまい、 来年になるまで一時的に国民健康保険と国民年金に 加入する必要があるのでしょうか。 会社の担当者にも聞いていますが、予備知識を持っておきたいので こちらでも質問させていただきます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >「家族異動届」なるものを提出するように昨日言われ、その届書を見たら、「平成25年の収入見積り(妻の)」という欄がありました。 >この場合、約240万円を記載することになるのでしょうか。 まずは、「家族異動届なるもの」は、【どこに】【何の目的で】提出するものなのかを「勤務先」にご確認ください。 「勤務先が独自に提出させるもの」の場合は、第三者としてはなんとも申し上げられません。 ちなみに、「健康保険の保険者(保険の運営者)」に対して提出するものであれば、『被扶養者(異動)届』という名称が一般的です。 また、premacy2007さんが加入されている健康保険が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「被扶養者の【過去の】収入」は問われません。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- (備考1.) 「健康保険の被扶養者」の「認定(審査)基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 たとえば、「年間はいつからいつまでとするか?」「月収に上限を設けるか?」「一時的な収入増をどう判断するか?」「審査に必要な提出物は?」など、【自分が加入する健康保険の基準】の確認が必要です。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>[●被扶養者の収入]を参照 --- (備考2.) (「健康保険」や「年金保険」などの「社会保険」ではなく)【税金に関する届け】であれば、『家族異動届』という名称の提出書類は【ありません】。 「(税法上の)扶養親族【等】」に変更があった場合に(勤務先に)提出するのは、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、【最初に給与の支払を受ける日の前日までに】異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >その場合、社保も年金も扶養対象からはずされてしまい、来年になるまで一時的に国民健康保険と国民年金に加入する必要があるのでしょうか。 前述のとおり、「健康保険の被扶養者」の「認定(審査)基準」は、「保険者」によって違っていますが、「協会けんぽ」の場合は、【今現在無収入であれば】、「被扶養者」に認定されます。 また、【国民年金の第3号被保険者】の資格取得については、「健康保険の被扶養者の認定」に合わせることになっています。 ※「国民年金の第3号被保険者」についての詳細は、「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ******* (参考情報) 「税法上の【所得】」について 「税税法上の収入と所得の違い」に関しては、(健康保険の被扶養者の収入基準と違い)【全国一律】ですから判断は容易です。 たとえば、奥様の「平成25年中の【所得】の見積額」については、「退職後、年末まで収入がない見込み」の場合、「現時点での、給与所得と退職所得の合計金額」がそのまま「年間の合計所得金額(の見積額)」になります。 ・「給与所得の金額」…「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が「給与所得」です。 ・「退職所得の金額」…【一般的には】、「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」から「退職所得控除額」を差し引いた金額を「2分の1」したものが「退職所得」です。(詳細は、以下のリンクを参照するか、「税務署」にご確認ください。) 『[PDF]退職所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100052-2.pdf 『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >>[2 所得の計算方法]を参照 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ******* (その他参考リンク) 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf --- 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#249717
質問者

お礼

先ほど会社の給与厚生センターから回答が来ました。 「給与所得40万は加味するが、退職一時金200万は加味せずに平成25年度の所得見積りを算出する」それが130万を超えているか否かで判断するということでした。ありがとうございました。

  • lindberg
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.2

政府管掌健康保険・厚生年金保険での扶養扱いに関してであれば、奥様の退職後の収入で判断します。 具体的には、現時点で給与・アルバイト収入等が無ければ、考慮が必要なのは雇用保険の失業給付(基本手当)の額です、 扶養扱いの基準が『年収130万円未満』なので、失業給付の金額が1ヶ月当たり130万円÷12(ヶ月)未満であれば、OKですヨ。

noname#249717
質問者

お礼

先ほど会社の給与厚生センターから回答が来ました。 「給与所得40万は加味するが、退職一時金200万は加味せずに平成25年度の所得見積りを算出する」それが130万を超えているか否かで判断するということでした。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻は扶養対象ですか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >それまでの間に給与所得約40万円… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税や健保の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >退職金約200万円をいただきました… 「(退職) 所得」はいくらですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >しかし、「家族異動届」なるものを提出するように… そういう書類はそれぞれの会社によるものですから、他人は何ともコメントできません。 >「平成25年の収入見積り(妻の)」という欄がありました… >この場合、約240万円を記載することになるのでしょうか… 「収入」で間違いないのなら、240万なのでしょう。 >社保も年金も扶養対象からはずされてしまい… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく、年単位でも年度単位でもなく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みで判断します。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------- ついでに 1.税法について言っておくと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で (あなたはこちらですね)、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、今年はもう働かないのなら、今年これまでにもらった ・給与所得 (収入ではない) ・退職所得 (同) の合計が 38万以下、あるいは 76万以下なら、あなたの年末調整に反映されるということです。 -------------------------------- 3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 社保以上によそ者は何とも答えられませんので、会社にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#249717
質問者

お礼

先ほど会社の給与厚生センターから回答が来ました。 「給与所得は加味するが、退職一時金は加味せずに平成25年度の所得見積りを算出する」それが130万を超えているか否かで判断するということでした。ありがとうございました。

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