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社会保険、被扶養者でなかった奥さんの手続きについて
小さな会社で総務担当者になりました。 引き継いでいて気がついたのですが、従業員の奥様が収入が130万円越えているのに社会保険の被扶養者(第3号被保険者)のままである事に気がつきました。(源泉税の申告では扶養者にはなっていません。) 聞くところによると出産後、職場に復帰したが労働時間数が規定に足りずに自分の会社の社会保険に加入出来ないそうで、そのままにしていたそうです。 これから国民健康保険へ加入を依頼するのですが、遡り3年分の国民健康保険料と国民年金の支払いが生じることになるのでしょうか? また、社会保険事務所への被扶養者異動届書は気がついた今月の日付で脱退という事で良いのでしょうか? 正確には、遡って社会保険に利用した分を返還するのでしょうが、出来るだけ穏便に異動できるのか教えて頂けたらと思います。宜しくお願いします。
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- pajyarusuta-12
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回答No.1
引き継ぎして気づいた事は偉いです。 社会保険事務所で相談したら,あなたが,後継者うんぬんは関係なく,会社の怠慢つまり引継ぎの怠慢と指摘されるでしょう。よって厳しい処置を要求されるでしょう。 社会保険料は会社と従業員が折半で納付する事はご存知ですね?ですので個人の処置だけでなく会社の処置もしなければなりません。 加入・脱退は,本人が社員になった日・社員でなくなった日から5日以内に届けをする。このことから会社と当人と相談してください。 先に社会保険事務所へ行けば前文に書いたように,うんも,すんも,なく社会保険事務所は要求します。国民健康保険・国民年金は個人の問題なので本人に任せてください。
お礼
ご回答頂きまして ありがとうございます。 私も新任の為、長く勤めている従業員対しに気兼ねがあって迷ってしまったのですが、奥様の国人年金が空白になる方が心配なので、理解してもらえるように勤めます。 扶養者の脱退だけなので、保険料は変わらないみたいです。