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賞金の支払いで「まだその時と場所の指定まではしてい

漫画「カイジ」で、賞金の支払いで「まだその時と場所の指定まではしていない。」とか言って支払わないのですが、普通指定してないなら、いつでも支払わなければならないように思えるのですが、日本語的に、法律的にどうなんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1096/2125)
回答No.2

 法律行為(贈与契約もその一つ)に始期を定めた場合、その始期が来ないうちは相手方は履行を請求できません。(民法135条)  また、贈与契約を書面にしていなかった場合、当事者はまだ履行の済んでいない贈与について、撤回することができます。(550条)  つまり、贈与契約は口頭でも成立しますが、条件・渡す物・当事者名等を記した書面を作っておかないと、争いになった時に裁判所等で証明できません。

pasotarou21
質問者

お礼

tokaさん、回答ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

法律言い出したら 賭博、殺人教唆...etc キリが無いです 作中にも金と権力で法律を超える意味の内容が多いですよね

pasotarou21
質問者

お礼

testman199さん、こんばんは。 「まだその時と場所の指定まではしていない。」の部分だけ、前から気になってまして。

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