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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旦那が某○ロミスで借金)

旦那が某○ロミスで借金

このQ&Aのポイント
  • 旦那が借金をしていることがわかりました。額は50万です。
  • 旦那は消費者金融で借金をしているため、私は別れたいです。
  • 離婚をした場合、マンションのローンの追い金の折半が気がかりです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

当たり前の話ですが、取り乱されてしまっていると思いますので、まず落ち着いて、ひとつひとつ問題をつぶしていかれることを、お勧めします。 旦那さまが消費者金融で借金をしていた → 質問者さまの価値観では許せないことなので離婚したい、なんですよね? お気持ちは分からないでもありませんが、旦那さまが離婚に同意しておられるのでなければ、借金理由によっては困難かもしれません。 たとえば、ギャンブルにつぎ込んでいる、浮気をしている、こういうものなら、旦那さまに拒否されても裁判にまで持ち込む覚悟であれば、可能になる確率が高いでしょうね。 でも、リストラされて生活費をやむなく、質問者さまの浪費が激しくて生活費が足りなかった、などの理由なら、旦那さまが拒否されれば、難しいでしょう。 たとえですので、ちょっと極端にするため、失礼な内容で申し訳ありません。 マンションのローンなどは、買った時期、売る時期にもよるでしょうね。 通常、婚姻中の財産は夫婦のものとされます。これには負の財産も含まれます。お二人が住むために、ご結婚してから購入したマンションを離婚に際して売却するのであれば、二人の間で清算はあり得るでしょう。 ここでも、借金の理由が関わってくると思います。旦那さまに非がある借金だったのなら、慰謝料と相殺できるでしょうから。 離婚が完全に成立し、その時点で財産分与を承諾したのであれば、その後に、どちらが借金をしようが物を売却しようが、他方にはなんの影響もありません。 そして「私にも借金があった」とは、どういう意味でしょうか? 1.旦那さまが、質問者さまに借金をしていた。 2.質問者さま自身が、なんらかの借金をしていた。 どちらとも、取れる表現ですが・・・。 1であれば、借金の事実が分かる書面がある、旦那さまが借金だと認識している、などの条件を満たせば、返してもらうことは可能でしょう。 2だったなら、質問者さまご自身の借金を旦那さまが返す義理はないですね。質問者さまが旦那さまの借金を返す必要がないのと同じことです。 ネットでの情報は、個人事情が反映していませんし、私自身もそうですが素人の回答が多いため、どうしても意見は分かれます。 法テラスなどの専門機関を頼られる方が、確実だとは思いますよ。

noname#141199
質問者

お礼

有難うございます。 私は借金はしていません。 1の方です。 法テラス行ってみます。 有難うございました。

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