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隣の土地が伯母の土地?

 田舎の伯母が痴呆が進み、又内臓疾患の為専門の医療施設に入院しました。入院費等を賄うために、伯母の家を処分する方向で検討する事になり地元の不動産業者に相談したところ、謄本上は隣の家の土地が伯母の土地で今ある家は隣の土地の上に建っていることが判明しました。  伯母が家を建てたのは昭和23年ごろです、その後固定資産税もきちんと払っています。 不動産業者から売買は不可能だと言われました、隣家は永年借屋になっており現在は空き家になっています。持ち主を探しても逆に現在の土地も買い取るように言われるのが関の山だと言われました。  戦後・震災と続いた事が今回の原因だと思いますが、このような場合永遠に隣の土地の固定資産税を払い続け処分する事も出来ないのでしょうか。  教えてください。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

No.1です。 伯母さんが亡くなれば県に寄付したら良い というのはその司法書士が言ったのですか?何か根拠があるのでしょうか?不動産が必要なくなったので自治体に寄付したいと言っても、自治体で必要な不動産でないと受け取ってくれません。また登記に問題があるような不動産を受け取ってはくれません。 この問題の解決のためにはやはり隣家の所有者と協力しなければなりません。更生登記をするか、一緒に売ってしまうか、あるいは交換登記をするという方法もあるかもしれません。隣家の所有者が亡くなっているならば、その相続人に話をするしかありません。 その司法書士は、やる気がないか、能力がないかだと思います。他の司法書士に相談したほうが良いと思います。

kurumi-mam
質問者

お礼

やはりそうですよね。司法書士さんは相手が見つからないと言っているそうです。 母が今月伯母に会いに行った時に隣家の借屋広告を出している不動産業者に直接連絡を取って、持ち主と連絡してくれるか尋ねる事にしました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

隣の土地と入れ替わっているという点については、登記が間違っているのでしょうけど、訂正するには隣の人と一緒にしなければなりません。 売れるかどうかは物件次第、地域性次第です。売れるような物件、地域なら隣の人と一緒に売ってもいいわけですし。 不動産業者がそのような言い方をしたということは、田舎であるとか土地の条件が悪いなどで、なかなか売れないような土地なのでしょうか?

kurumi-mam
質問者

お礼

 お返事遅くなってごめんなさい。その後弁護士の無料相談で更正申請を出すように言われたので、 母が現地の司法書士さんに依頼したところ、先方の所有者がすでに亡くなっているので当時の事がわからないから更正申請は出せないと言われたそうです。また伯母が亡くなったら県に寄付したらいいと言われたそうです。土地は15坪ですが、伯母が戦後焼け野原の土地を買い、北陸震災の後も建て直し祖母と暮らしていた家です。確かに現在県庁所在地で県庁からも徒歩で20分位に位置していますが、駅から歩く道すがら空き地が目立つ状態です。  伯母の入院費を考えるとどうしたらいいのか思案にくれてます。

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