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内職の税金について

内職でパソコンの入力作業をしていますが、今年の収入は70万円の予定です。しかし業者からはの振込みは130万円ありました。(口座振込)差額の60万円はもう一人の内職している人に振り込んで欲しいと業者に言われました。業者の話では内職の登録が一人しかできないそうです。仕事はその方と二人で分担して作業をしています。この場合、確定申告する際、入金の証明するものは銀行通帳しかなく120万円となっていますが70万円の申告でも大丈夫でしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

銀行への振込が2人分で130万円、1人が70万円、もう1人が60万円ということですね。 その場合は、各々が70万円と60万円の収入として処理できます。 通帳を見られても、説明が出来れば問題有りません。 相手先と、雇用契約が結ばれていて給与として支払われたのであれば、年収が103万円以下であれば所得税が課税されませんから、確定申告の必要が有りません。 雇用契約ではなく、外注として支払われた場合は事業所得となり、各々の収入を基に事業所得の計算をすることになります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 なお、相手からの支払の時に源泉税を引かれていれば、納付する所得税から控除出来ます。 (外注の場合、通常は源泉税は引かれません) 又、確定申告の際に相手からの支払調書を添付する必要も有りません。 ただし、確定申告の際に、収支明細書(税務署に用紙が有ります)に記入して添付する必要が有ります。 そうなると、収入から実際にかかった経費を収入から控除した額が事業所得となり、これ基礎控除の38万円を超えると夫の扶養(控除対象配偶者)にはなれません。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

給与所得としての70万円でしたら確定申告しなくても問題はありませんが、源泉徴収されているようでしたら申告すると還付を受けられます。必要な書類は相手先より「源泉徴収票」を入手します。 70万円ですと給与所得者控除の65万円を差し引くと、所得は5万円となり、本人の基礎控除38万円を引くと課税されません。 個人事業に対する支払いということであれば、経費を差し引いた金額を確定申告します。この場合は10%の源泉徴収がされているはずです。相手先より「支払調書」を発行してもらい、それから経費を差し引いて所得を出して確定申告することになります。経費の内容がわからなければ税務署にお聞きください。 経費0円だと、70万円が所得となります。この場合は70-38=32万円が課税所得でこれに対して税金がかかります。(税率10%の0.8倍) 70万円が所得になりますので、ほかの人の扶養になる扶養控除や、配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除のみとなります。(6万円位の控除になるでしょう) 以上の通りで銀行の通帳を使うことはないと思いますので問題はおきないはずです。 きちんと上記のような税務処理を業者がしていない場合はまた違うやり方となります。

noname#154354
noname#154354
回答No.1

お金の流れがトレースできるようになっていればOK. 唐突に70万円ですといわれても,国税は,なにを根拠に70万円ですか?となり,通帳で130万円となっていれば,130万円ですねとなってしまいます。 すなわち,もう一人の内職のかたに現金でわたすのではなく,振りこみで渡してください。そうすれば,業者からは130万円でも,そのうち60万円は,一緒にやっている内職さんへの振りこみです,と論理的に証明できますから。

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