- 締切済み
FX税金 必要経費について セミナー 情報商材
今年、FXの利益が約80万円くらい出ています。 使用しているのは、非くりっく業者ですので確定申告が必要です。 必要経費なのですが、 複数のセミナーや情報商材(いずれも数万円)で、合計50万円弱支出があります。 しかし、そのほとんどが領収書が無く、銀行振込の記録(ネット振込)だけでも、認められるのでしょうか? また、全額経費扱いとして可能なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jujunh
- ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3
ネットで発行される明細でも領収書として通用します。 それをキャプチャーで画像として保存しておけばよいです。 ただし、それに使った内容によって、 税務署が承認、否認するので経費になるかどうかは別問題になります。 下のようなサイトで詳しく解説しているので、 参考にしてみるのもよいかもしれません。 http://www.fxkakuteisinkoku.com/
noname#103379
回答No.2
「領収書」という名前が必要なのではなく、お金の流れが分かるものが必要なんです。 情報商材などはおそらくサイト上から申し込むと思いますから、そのサイトと商材の値段や振込先、メールのやり取りなどをプリントアウトしたもの、通帳の記録を残しておくだけで大丈夫です。 税金は最大で7年遡って申告漏れを指摘することができますから、7年間は保管しておいた方が良いですね。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1
税務署で認めてくれればOKです。領収証がないと難しいでしょう。振込み記録は領収証とは違いますので、、、。 必要経費ですので、80万円利益を出すためにその経費がどうしても必要だったというものです。
お礼
ご回答ありがとうございますm(__)m なるほど。 必ずしもが領収書が必要という訳ではなく、 お金の流れが分かる客観的な証拠があればいいのですね^^ 7年間というのも知りませんでした。 しっかり残しておきます。