たばこを他人に吸わせる行為は犯罪なのか?

このQ&Aのポイント
  • たばこを吸う人たちの出してる煙はとても体に悪いことはもうほぼわかってるわけですよね。
  • 出てきた茶色い液体を、農薬散布用のボンベに詰めて、電車の中でまき散らしたらたぶん警察が飛んできて逮捕されちゃうと思うんです。
  • 液体にしたものを気体にして撒くとたぶんですけど、犯罪として処罰されますよね。
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法律的にどうなのか。

ちょっと考えてみたんです。 たばこを吸う人たちの出してる煙はとても体に悪いことはもうほぼわかってるわけですよね。 ということはそれをわかっててその煙を人に吸わせるという行為は犯罪じゃないんですかね。 たとえば、僕がたばこをたくさん買ってきて鍋で煮て、 出てきた茶色い液体を、農薬散布用のボンベに詰めて、 電車の中でまき散らしたらたぶん警察が飛んできて逮捕されちゃうと思うんです。 煙で吸わせても少々嫌がられるだけなのに、 液体にしたものを気体にして撒くとたぶんですけど、犯罪として処罰されますよね。 どうしてこの、全く同じ行為の結果がそれぞれ違ったものになるんですかね。 それとも僕の説は間違いで、茶色い液体を散布用ボンベでまき散らしても何もなしでしょうか。 それだったら納得いくんですけどね。 たばこ大嫌いな僕はできればたばこを禁止薬物として撤廃してほしいと思ってるんですけど、 そんな気持ちがこの質問になりました。 やっぱり毒物を人に無理矢理吸わせる行為は犯罪だと思うんですけどね。 どうなんですかね。 青酸カリみたいな即効性がないからオーケーということなんですかね。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#218414
noname#218414
回答No.9

>青酸カリみたいな即効性がないからオーケーということなんですかね まあそんなところだと思います。 タバコは徐々に体を蝕むもので、市販のタバコを普通に吸ったくらいでニコチン中毒で死ぬことは無いでしょう。昔は小学生でも吸っていて、中毒で倒れたりしていたので、未成年の煙草は禁止されたという話しを聞いたことがあります(未確認)。 それに心臓病とか肺がんとかくも膜下出血とか、煙草が原因の1つとされる病気は数多くありますが、そういった害が出るには長い時間がかかり、その間には煙草以外の有害物質を体に取り入れることはありますし、人間の体は複雑で、”煙草だけが原因”とは必ずしも断定できないこともあると思います。 覚醒剤と精神錯乱、青酸カリと中毒死というように、直接の因果関係を証明するのは難しいですよね。相当な社会問題で大騒ぎになって業界団体とかが沈黙しないと、規制する法律なんてできません。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

正直、これは法的な規制がありませんから、誰にも何もできません。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.7

罪刑法定主義にのっとって、毒物をぶちまけるのは犯罪だが、喫煙による煙は違法との定めがないため。単純な話。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#147353
noname#147353
回答No.6

補足です。 確か、ヨーロッパでは1000円前後です。 日本は法治国家であるため、法律により処罰されます。 そのため、結果は同じであっても本質が違えば処罰されることになります。 人を殺せば、殺人罪です。しかし、死刑囚の死刑を執行しても処罰されません。 茶色液体を飲めば致死量を超えるため、これを密室で気化させれば死ぬかもしれないことが予想できます。 → 殺人罪の可能性 しかし、煙を撒けば一時的に体調が急激に悪くなります。もちろん、有害物質が蓄積され深刻な事態になりかねないが、因果関係が証明できにくいです。 → 取り締まる法律が存在しないため、処罰されません。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • fatboy37
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

あなたがおならをしても犯罪にはなりませんが、あなたが排泄物を大量にため、広範囲に悪臭を蔓延させれば犯罪になります。でも大気中に排出される成分は同じです。要は厚生労働省が科学的に認める毒性や嫌悪要因の度合によって犯罪か否かが決まるわけです。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.4

世の中にはいろいろな意見があるので、ご意見はご意見としてうけたまわっておく、というレベルの質問。犯罪行為だと思うことをわざわざやることはないだろう。

noname69
質問者

お礼

そうなんですよ。 茶色い液体を気体にして撒くことは、 たぶん犯罪行為だと思うんです。 ところが同じ成分の、 毒煙を撒く行為が、 犯罪行為として捕まらないのがどうしてもわからないのです。 それで質問しました。 どうしてなのかおわかりになるのでしたら回答をくださいお願いします。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>それとも僕の説は間違いで、茶色い液体を散布用ボンベでまき散らしても何もなしでしょうか。 どこで散布しても、犯罪行為となります。(自宅・自己所有地所は含まない) 下手をすれば、傷害罪・器物損壊罪・威力業務妨害罪には簡単に抵触します。 最近、喫煙を犯罪視している傾向にありますが、その税収を知った上での反対でしょうか? これがなくなれば、財源的にはかなりの痛手となり、問答無用で「消費税増税」は覚悟してください。 肺がんの要因は、たばこだけではありません。 煙がいやなら、喫煙している人間に近づかないでください。 最近は、喫煙席に「禁煙席が満員」という理由で入ってきて、喫煙を止めさせようとする人もかなりいます。

noname69
質問者

お礼

質問の仕方が悪かったのでしょうか。 すみません。僕の聞きたかったのは、 毒物を空気中に撒いたときに、 方や何もなし、方や捕まる、 というのが不思議だったので、 どうしてなのかを聞きたかったのです。 ご指摘のように、喫煙者が払う税金は莫大な額になります。 厚労相が一箱700円でもいいなどと発言したようですし、 今後も喫煙者がたくさんの税金を払うことで国が潤うことはいいことだと思います。 が、 臭い毒煙を撒く行為がどうして犯罪ではないのかがどうしてもわかりません。 茶色い液体をポンプで撒く行為とどこが違うのでしょう。 僕には全く同じ行為に思えるんです。 そこのところの質問です。

  • akito0417
  • ベストアンサー率20% (55/266)
回答No.2

それをその人に吸わせてる? あたかも全員がそういう風な行為をしてるような言い草ですね。 何の為の喫煙場所ですか。 受動喫煙したくないなら、喫煙場所に近づかなきゃいいのでは? 歩きタバコ等非喫煙場所で吸ってる人も居ますが、そういうのは常識に欠けてると思ってます。 喫煙場所が無い職場・環境なら、作ってもらうように訴えたらいいと思います。 何なら裁判でもやったらいいとも居ますよ。 裁判にかかる費用・時間等を考慮するとおとなしく作ってくれるでしょうから。

noname69
質問者

お礼

喫煙場所にはなるべく地かずかないようにしています。 でも駅前のどうしても通らなきゃならないところなどにも、 喫煙所が儲けられていたりします。 しかも喫煙所はたいていただ灰入れが置いてあるだけで、 囲いも何もなかったり、 臭い煙がもうもうと周りに立ちこめていたりします。 吸いたくなくても吸わされます。 それと質問は、 たばこを吸ってる人を攻撃してるんじゃなく、 煙を撒く行為と、 抽出した茶色い液体をポンプで撒く行為は、 同じだと思うけど、 法的に対応が違うようですがどうしてですかということです。 僕はたばこは大嫌いですが、 この質問はたばこを吸う人の攻撃のためではありませんし、 職場に喫煙場所がないとかあるとかのことは、 質問には全く関係ありません。

noname#147353
noname#147353
回答No.1

茶色の液体と青酸カリは全然オーケーではありません。 タバコ税の税収はありますが、受動喫煙を含めてタバコによる被害や医療費がかさみます。 喫煙者はタバコの危険性を理解して喫煙しているのですから、肺癌などで死んでも関係ありません。しかし、非喫煙者が喫煙者以上の有害な受動喫煙を受けるのは非常に迷惑で理解できません。 これは、喫煙料と罰則を設ければ…

noname69
質問者

お礼

厚労相がたばこは700円でもいい。 といったそうですよ。 僕はもっと高くてもいいと思いますけどね。 ところで質問は、 煙を撒く行為と、茶色い液体を気体にして撒く行為は、 同じだと思うんですけど、 どうして煙ならオーケーで、 茶色い液体にしたらだめなんですかね。 それが質問です。

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