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減税の対象者

今年の頭に離婚をして 結婚時住んでいたマンションを 離婚時にこちらの名義に変更しました。 当然現在ローンを返済しているのは私です。 登記簿上は名義がこちらになっているのですが 公庫の名義変更の手続きがまだ終わっていません。 間に入っている銀行担当者の方曰く もうちょっと時間が掛かる、とのこと。 そんなときに公庫より 「住宅所得資金に係る借入金の年末残高証明書」 というものがこちらの手元に届きましたが 銀行の担当者曰く、今年は名義がまだ終わっていないため、元夫が減税の対象者になるとのこと。 ちょっと疑わしいと思ってしまいました。 元々その担当者に日頃から不安を 感じていたのもあり(笑) ちょっと理解できないので、色々調べたのですが 適切な説明がありません。 もし存知の方がいらしたら、お教えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

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回答No.2

住宅取得控除の条件として 「家屋を新築若しくは取得をした者または自己の 家屋に増築等をしたものが、その家屋又は増改築 等をした部分にその新築の日若しくは取得の日 又は増改築の日から6ヶ月以内に入居し、かつ、 この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住 していること」租税措置法41(1)、(4) というのがあるので、元夫の方は減税の対象者には なりません。(早い話が、12月31日まで所有して 住んでいない人はできないということです。) あなたが住宅取得控除を受けられるかどうかですが 以前も住宅取得控除を受けていなくて、連帯保証人 にもなっていなかったということでよろしいですか? 住宅を取得した際に以前の所有者から債務を継承 した場合は住宅取得控除の対象にはならない ようです。ただし、住宅都市整備公団などを当事者 とする中古住宅の購入の場合などの債務の継承は 対象になるとも書いてあります。 住宅取得控除を受けられないのではないかと思います が税務署に相談することをお勧めします。

noname#18190
質問者

お礼

ありがとうござざいました。 以前も住宅取得控除を受けておらず、連帯保証人にもなっていません。素直に税務署と公庫に聞いてみます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • iro_han
  • ベストアンサー率39% (17/43)
回答No.1

私は現在勉強中の身で、たいしたことは言えませんが、問題点は明らかなように思えます。 ローンの名義人→元夫 ローンを返済している人→saliecyan この名義変更に時間がかかるというのが理解できません。 借入金の残高証明書には公庫の連絡先が書いてあると思いますので、銀行担当者を通さず、どうしたらいいか直接聞いてみるのもひとつの方法です。 当たり前の話ですが、即刻名義変更するべきです。

noname#18190
質問者

お礼

ありがとうございます。 銀行サイドの説明は「公庫はお役所仕事だから時間がかかる」とのこと。 既に手続き始めて10ヶ月が経とうとしています。 何度も担当を替えてもらいたいと申し出ましたが 取り合ってもらえませんでした。 アドバイスの通り、公庫に問い合わせてみます。

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