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抵当権について

ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。 抵当権は他人に譲渡できるのでしょうか? また、抵当権を担保に金融機関からの借り入れはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 抵当権は被担保債権が存在する限り,被担保債権の譲渡とともに譲渡することができます。被担保債権と切り離しての譲渡はできません。  もし,「ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。」というのが,被担保債権と切り離した形で,抵当権だけ所有しているということであれば,その所有の時点で被担保債権がなくなっていますので,抵当権は消滅して登記だけが残っている状態になりますので,それ以上の譲渡はできません。  抵当権は,その抵当権を他の債権の担保として差し入れることができます。これを転抵当といいます。法律には規定がありますが,実際にはほとんど使われていません。

odekigaro
質問者

お礼

分かりやすく、具体的な説明ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。」と云うことは、ある事情で知人にお金を貸していると云うことです。そして、そのお金を返してもらえないならその不動産を競売に付して回収できる権利が抵当権です。お金を貸していない抵当権があっても、その抵当権は無意味で何の権利もありません。 ですから、その貸しているお金を他人に譲渡できます。その場合、抵当権の移転も同時にします。 更に、その貸しているお金を担保にお金を借りることもできます。抵当権があれば抵当権に抵当権設定できます。しかし、ややこしくなるので実務では皆無といってもいいです。

odekigaro
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 本当に助かりました。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.1

譲渡はできます。 しかし債権を担保に借入てのは不明です。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/teitouken.htm#iten
odekigaro
質問者

お礼

シンプルながら、必要最低限のご説明ありがとう ございます。 また宜しくお願い致します。

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