• ベストアンサー

抵当権について

ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。 抵当権は他人に譲渡できるのでしょうか? また、抵当権を担保に金融機関からの借り入れはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 抵当権は被担保債権が存在する限り,被担保債権の譲渡とともに譲渡することができます。被担保債権と切り離しての譲渡はできません。  もし,「ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。」というのが,被担保債権と切り離した形で,抵当権だけ所有しているということであれば,その所有の時点で被担保債権がなくなっていますので,抵当権は消滅して登記だけが残っている状態になりますので,それ以上の譲渡はできません。  抵当権は,その抵当権を他の債権の担保として差し入れることができます。これを転抵当といいます。法律には規定がありますが,実際にはほとんど使われていません。

odekigaro
質問者

お礼

分かりやすく、具体的な説明ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。」と云うことは、ある事情で知人にお金を貸していると云うことです。そして、そのお金を返してもらえないならその不動産を競売に付して回収できる権利が抵当権です。お金を貸していない抵当権があっても、その抵当権は無意味で何の権利もありません。 ですから、その貸しているお金を他人に譲渡できます。その場合、抵当権の移転も同時にします。 更に、その貸しているお金を担保にお金を借りることもできます。抵当権があれば抵当権に抵当権設定できます。しかし、ややこしくなるので実務では皆無といってもいいです。

odekigaro
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 本当に助かりました。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.1

譲渡はできます。 しかし債権を担保に借入てのは不明です。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/teitouken.htm#iten
odekigaro
質問者

お礼

シンプルながら、必要最低限のご説明ありがとう ございます。 また宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 信用保証協会と根抵当権について

    信用保証協会と根抵当権について 父親の体調不良により急遽経営者になった新米です。 現在、金融機関から一億三千万ほどの借入があり追加融資は出来ないと言われています。 借入は殆どが信用保証協会付きとなっており保証協会との書類の中には担保物件の記載はありません。 不動産の根抵当権は金融機関が持っており金融機関の担当者に「なぜ保証協会が保証しているのに金融機関で根抵当権を持っているのか?」と問いかけたところ保証協会もその根抵当権があると言う事を条件に信用保証を行っているのとの回答でした。 ちょっと腑に落ちません。金融機関の根抵当権を外すよう依頼は出来ないでしょうか。

  • 複雑?な根抵当について

     自分の土地に、知人と共同で建てた3階建てアパートがあります。 1階が私名義で2・3階が知人名義になっています。 土地、1,2,3階で1000万の根抵当(1番抵当)が設定してあり、 さらに2・3階で1200万(3番抵当)の根抵当が設定してあります。 これらは同じ金融機関です。 私としては1番抵当の担保提供をしていることから、求償権を担保 するために4番抵当で1000万の抵当権を設定しました。 最近になって、金融機関から知人が返済をしていないため、 担保を処分するようになるかもしれないと連絡がありました。 ここで質問なのですが、今の段階で債務は1800万程度なので 私が、600万弁済して1番抵当を解除することは可能なのでしょうか。

  • 1番抵当権に2つの金融機関を平等に設定できますか?

    1つの物件(アパート等)の価格が1億円として、これを銀行からの借入で購入する場合、2つの金融機関から均等に5000万円づつ借入を行いたい場合の担保の設定ですが、1地番抵当権で根抵当権を2つの金融機関にそれぞれ5000万円づつつけることは可能でしょうか?

  • 抵当と競売

    自宅に次の抵当権が設定されています。 (A)根抵当 金融機関からの事業資金に対するもので3000万円設定、残債は1700万円 (B)抵当権(1) 知人からの借入れで2000万円に対するもので、残債は1200万円 自宅は売却すると2000万円程度になると思います。 金融機関への支払はきちんとしていたのですが、資金繰りが悪く、知人への支払がだいぶ遅れていて、知人は弁護士を通じて競売にかけると言ってきました。 そこで質問ですが、根抵当の金融機関の承諾なしにその様なことができるのかどうか。また、できたとして、2000万円で自宅が売れた場合 金融機関と知人はそれぞれいくら受け取ることになるのか。 以上についてご教示ください。よろしくおねがいします。

  • 根抵当権の譲渡の事例を教えて下さい!!

    根抵当権の譲渡がよくわかりません。 抵当権も譲渡できるんでしょうか? 担保権を譲渡するってどういうことですか? 例えば 僕がAにお金を貸したとして、それを担保するため、Aの不動産に抵当権を設定した。 この場合、僕は抵当権者です。 この抵当権を僕はなぜ譲渡するんですか? 僕が借金するときにAの不動産を担保に差し出すということですか? 僕がBから借金したとして、Bにお金を返せなかった場合、BはAの不動産を競売にかけられるということですか? 混乱中です。 よろしくお願いします!!

  • 譲渡担保権者は抵当権消滅請求できる?

    抵当不動産に譲渡担保権を設定した譲渡担保権者は抵当権消滅請求できるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

  • 抵当権(追加抵当権について)

    追加抵当権についてわかる方教えてください。 5年前くらいに借り換えによりある金融機関へ変更しました。 その時に、土地と建物に金融機関の抵当権が設定されました。 (ここまでは、通常と思われるので納得しています。) 今回は、今住んでいる横の土地を購入しようと思い同じ金融機関に 手続きしたところ、今回の借り入れに対しては、抵当権無しのローンを組ましたが、なぜか前回借りた住宅ローンに対して抵当権追加を行わなければいけないと言う事なのですがなぜなのでしょうか? 違う金融機関で借りていればわからなかったような気がします。

  • 根抵当権の代位弁済

     父所有の土地に3階建てのアパートが建っています。 そのアパートは、1階部分が父名義、2,3階が親戚の名義の区分物件です。 A金融機関が土地と建物(1,2,3階)に根抵当権(1000万1番抵当) この根抵当権は親戚の事業に使われており、債務者が親戚、連帯債務者が父という形で父は担保提供者となっています。 A金融機関で2,3階に根抵当権(1000万2番抵当) B金融機関が2,3階に根抵当権(3番当300万) 父が求償権を担保する意味で2,3階に根抵当権(4番抵当1000万)を設定しています。 最近、親戚の事業が思わしくなく、このままでは土地建物が競売にかかる恐れもあるので、父が連帯債務者となっている部分(1番抵当)を確定請求し代位弁済したいと思うのですが、代位弁済はこちらの自由でできるのでしょうか。 親戚のA金融機関からの借入れは合計で1500万ぐらいです。

  • 抵当権を抹消してもらうには?

    第一根抵当権に国民政策金融公庫、第二根抵当権に金融機関(信用金庫)が入っています。この物件を購入したいのですが、売主は破産寸前です。売却の同意をもらっています。そこで質問です。 この物件に関しての金融機関からの残債はほとんどありませんが、保証協会が売却額を決定するのですか? 保証協会に抹消登録をしてもらわないと駄目なのですか? 銀行は保証協会が同意しないと抹消できないのですか? 売主はもう一つ物件を持っています。そちらの担保での借り入れはあるようで、無担保での借り入れもあるようです。(保証協会付きのもの)その場合は物件は別々には考えられないのでしょうか? 私は最初に買い付けを入れていましたが、保証協会の方から、さらに高い値段で別の買手が見つかりましたと、連絡がありました。 このようなことってあるのでしょうか? どうしたら、良いかアドバイスをお願い致します。 私は全くの素人なので、よくわかりません。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 抵当権の取扱いについて

    知人の土地に設定した1,000万円の抵当権がありますが、これを第3者に譲渡したり担保にして融資を受ける事は可能なのでしょうか?