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社会保険加入と30時間未満

コンビニでパートを始めました。今は週6日、だいたい8時~5時まではたらいてますがこのまま社会保険加入して働くのとパートで30時間未満で社会保険無しで働くのとではどちらがいいのかわからなくて…社会保険に加入すると色々、引かれたり扶養から外れるので税金なんかもかかってくると思うのですが、どの位引かれるものかわかりません。だいたいでいいので教えてもらえませんか?いまのままで働いても月給は10万ちょっとでパートの方がいいような気がするのですが。 何かアドバイス頂けたら嬉しいです。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

ここは雇用保険カテなんで確認しますが、あなたのいう「社会保険」とは「健康保険・厚生年金保険」でしょうか? 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料は合わせて13%ぐらいですね。 ちょっと気になるんですが。 〉週6日、だいたい8時~5時 週の所定労働時間の限度は40時間です。所定労働時間がそれなら法定限度を超えちゃってます。逆に、健康保険・厚生年金保険に加入かどうかの話をするなら実労働時間を書いても意味がありません。 〉社会保険に加入すると色々、引かれたり扶養から外れるので税金なんかもかかってくる 「社会保険に加入すると……扶養から外れるので税金……もかかってくる」わけではありません。 健保の“扶養”と税の“扶養”とは全く別の制度で、基準も手続きも別です。 また、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。 どうも、かなりの誤解の上に立って質問しているような気がしますが。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

補足: これらのサービスを受けるには毎月2万程度の保険料が必要です。 サービスを放棄して月給108333円以内(協会けんぽ)又は直近12ヶ月が130万未満となるよう調整(組合健保)する事で社保の扶養に入る(既に月給が10万程度だから就労を週29時間に削減で可能)事が出来ます。 ただこれでは税金が払い損に。税金の基準はあくまでも1/1~12/31の就労に対応する賃金が103万未満(給与所得控除が65万あるから課税標準が38万未満)に下げないと双方に所得税が発生します(各種所得控除で所得税が0でも課税標準が38万以上なら配偶者控除は適用不可)。 所得控除は課税標準から差し引いて行くもので、課税標準の算定は年間課税給与(税社保込み)から給与所得控除(事業所得の必要経費に相当)を引いた額(源泉徴収票の「給与所得控除後の額」)です。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

どちらが良いかは何とも言えないです。 健保本人には傷病手当があります。これが継続1年以上加入になると離職後継続給付が付きます。 この制度は「離職当日が傷病手当受給対象」である場合に、「受給初日から通算して」1年6ヶ月を限度に傷病手当を離職後でも受給できると言う特例処置です。 この規定と雇用保険の「受給期限延長」「正当事由のある自己都合」を組み合わせる事で、ゆっくり治療してから就職先を探す事を可能とします。 確かに傷病手当が無くても雇用保険の「正当事由のある自己都合」は通りますが、一方で就労可能で無いと失業給付は受けられないので「業種を絞って」求職活動が可能であるとの診断書を添付して直ちに受給開始するか、さもなくば受給期限延長で手続き繰り延べにするかの二択が待っています。 これだけでもかなり大きいと言えますし、厚生年金を御自身で加入する事により 障害年金の3級が受給可能になります。 3級の基準は 就労にかなりの制約があり、従前と同様には働けないと認められる。 であり2級の 日常生活に著しく影響があり介護を必要とする。 よりかなり緩めの規定です。 実際には3級もかなり厳しいとの意見はありますが、男性の場合で部長職には堪えられないがヒラに降格すれば何とか働ける場合に3級が通った事例があります。

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