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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書無しの期限の利益喪失について。)

借用書無しの期限の利益喪失について

kqueen44の回答

  • kqueen44
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回答No.3

>月払いに同意した=相手に「期限の利益」を与えたと解釈する事はできませんか? >月払いを怠った=「期限の利益」を放棄した。ととらえれるのでは? これについて回答します。期限の利益を与えたと解釈することは可能です。但し、NO.2の方が御回答のとおり1ヵ月ごとの期限の利益なので、1ヵ月につき1万円という期限の利益を放棄したにすぎないと考えられるでしょう。特約を交わしていない限り、全額を一度に回収することは困難です。 補足から推測するに、直接金銭貸借をしたのではなく、御質問者様が物品を購入し、御友人にその物品を【貸借か売買】したのだと思われます。メールの内容が不明なので金銭貸借になるのか、売買契約における債務不履行になるのか判断ができませんが、カード会社からの明細は「御質問者様が物品を購入した」という証明であり、直接金銭貸借があるという証明にはならない気がします。 又、メールの証拠性ですが、メールの送受信相手が確実に御友人であると証明できないと、相手からは「そんなメールを交わした覚えはない」と反論されたときに不利になります。メールアドレスと氏名は個人情報に当たる可能性が高く、プロバイダーも他人には情報開示はしてくれないでしょう。 民事訴訟(少額訴訟も含む)を提起する場合、立証責任が御質問者様にあるので、相当な証拠収集が必要になるかと思われます。 現実的には、メールの文面をPCに転送して、プリントアウトして、調停等の証拠として提出することで話し合いに持ち込み、「1回でも支払が遅れたら全額について期限の利益を喪失する」という特約をつけて和解するのが良いのではないでしょうか。

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