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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書無しの期限の利益喪失について。)

借用書無しの期限の利益喪失について

InfiniteLoopの回答

回答No.2

○この状況で1回の支払いの遅延で期限の利益喪失を主張できるのでしょうか? 無理です。 毎月1万ずつ返済すると和解した、とのことなので、質問者さんは分割払いに応じたわけです。分割払いの場合、例えば1万円をこの日まで、1万円をこの日まで、というように、額と返す期限がセットで決まっているわけですから、最初の1回の支払が遅れても、その1万円はすぐ払え、とはいえますが、残額については、それぞれについて合意した期限が経過するまでは請求することはできません。 この原則を変えたいからこそ、金銭消費貸借契約などでは、1回でも支払が遅れたら全額について期限の利益を喪失する、という特約をつけておくのです。特約がなければ、原則どおり、それぞれの期限が到来するまでは請求はできません。 もちろん、当事者が合意すれば、さらに支払い条件を変えた契約を締結することは可能ですので、その時に期限の利益喪失条項を入れる、ということはできます。

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