• ベストアンサー

★個別延長給付後の対応について★

個別延長給付で30日の延長があり、残り5日となっています。 (330日の受給であったので私の場合は30日です。) この状態で、あとは何も延長や個別で何か手当のようなものはないですか? このまま5日を残した状態でハローワークに行かなかったら、 どうなるのですか? 行って5日分を受け取るのと、行かずに5日分を残しておくと、 何か違いがあるのでしょうか? 職業訓練などの影響など? よくわかりません。 至急教えてほしいのです。 また、もう就職ではなく自営も考えています。 そのような状況で何か公的な支援などがあれば教えてほしいのです。 何かまとまりのない文面ですがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeko85
  • ベストアンサー率65% (148/225)
回答No.1

基金訓練なんかどうですか?10~12万円支援があります。自営するなら自営に役立つスキルや資格を目指してはどうですか? ※自営すると決めたらもう就業したとみなされるので雇用保険はもらえません。 基金訓練ステップ1>基金訓練ステップ2>公共職業訓練の順でと訓練が受けれます。 公共職業訓練受けたあとで基金訓練受けたくなっても受けれないのでよく調べてよく考えて訓練を受けて下さい。 基金訓練は運営してるところが元々その訓練の実績があるかどうかによると思います。 自分で調べて見極めないといけないと思いますよ。 突然、基金訓練があるので始めたようなところは身につけさせる実力がないかもしれません。 また、身に付けたからといって需要があるかはちゃんと調べてください。 http://www.kikin.javada.or.jp/areamap.html 職業訓練校は昔からあるような訓練なら対応できると思います。 IT系とか最新のスキルがいるようなものは設備や知識が古いのでどうかとおもいます。 (昔の工業高校みたいな感じ、冷房も無く、校内食堂も潰れて無いのに外にも出れないらしいです) 最近は専門学校や資格学校に外部委託していることもあります。 地域によって施設やコースも違うので見学できるならした方がいいです。 公共職業訓練は試験や適性検査があります。 基金訓練の訓練コースは、2つのステップ 5つのコースに分かれています。 ステップ1 (1)横断的スキル習得訓練コース(3ヶ月) 文書作成、表計算、図表作成、プレゼンテーション制作など職種に関係なく必要とされるITスキルの習得を目的としたコース。 (2)新規成長・雇用吸収分野等訓練コース【基礎演習コース】(6ヶ月) 医療、介護・福祉、情報技術、電気設備、農林水産業等の分野で、演習を中心に、就職に必要な基本能力の習得を目的としたコース。 (3)新規成長・雇用吸収分野等訓練コース 【実践演習コース】(3~6ヶ月) 医療、介護・福祉、情報技術、電気設備、農林水産業等の分野で、座学と企業実習等により、実践的な能力の習得を目的としたコース。 ステップ2 (4)社会的事業者等訓練コース【ワークショップ型訓練コース】(6ヶ月~1年) 社会性の高い事業において必要な職場環境・作業への適応、働く自信の回復、基礎的な技能等の習得を目的としたコース。 (5)社会的事業者等訓練コース【OJT型訓練コース】(6ヶ月~1年) 社会性の高い事業の経営、事業運営に関する実践的知識・技能の習得を目的とするコース。 ステップ3 (6)公共職業訓練は3ヶ月~2年の訓練があります。 <連続して複数の受講が可能なケース> 基金訓練は、受講するコース順番によって基金訓練受講後、連続して最長24ヶ月まで受講可能です。 ステップIIの訓練を受講した場合、ステップIの訓練を受講することはできません。

araarakore
質問者

補足

大変詳しい説明ありがとうございます。 もう一点教えて下さい。 5日残した状態、受け取った状態で何か違いが出るのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • takeko85
  • ベストアンサー率65% (148/225)
回答No.2

5日ぐらいですと残しておいても得なことは無いと思いますよ。 訓練訓練中の雇用保険継続とかありますが、今から申し込んでも保険中に訓練開始は時間的に無理だと思いますよ。 また、訓練の受付もハローワークなんで印象が悪くなるとおもいますよ。 訓練はキャリアコンサル受けて認められるのが前提ですので。

関連するQ&A

  • 生活支援給付金と個別延長給付

    基金訓練コースを受ける予定なのですが、雇用保険期間が登校日2日目に切れてしまうので生活支援給付金(月10万円)を申請しようと考えています。 ですが、もしかしたらハローワークから個別延長給付(60日延長)されるかもしれないので、それまでに就職出来ないようであれば、個別延長給付を受けて就活の時間を増やしたいのですが、生活支援給付金を申請してしまうと個別延長給付対象に選ばれにくいなどの弊害があるのでしょうか? 条件である会社への応募は1~2社程丁度応募するつもりでいたので最低限の条件はクリア出来ているのかなとは思いますが。 分かる方是非回答よろしくお願いします!

  • 個別延長給付受給中なのですが…

    個別延長給付受給中なのですが… こんにちは。 現在、失業保険の個別延長給付を受給中です。 個別延長給付期間に突入してから約3週間になるのですが、ハローワークには行って検索などはしているものの、希望する求人がなく面接などは受けていません。 個別延長給付は面接など受けていないと次回認定日認定されませんか? 個別延長給付は最長60日間と聞きましたが、面接など受けていないと60日間も受け取ることは出来ないのでしょか? ご回答宜しくお願い致します。

  • 給付金の個別延長制度に関して 延長できませんか?

    給付金の個別延長に関してです。 私は会社都合により退職し、現在ハローワークに通っています。 就業機関が5年未満でしたので90日間の給付金が出るとのことです。 現在2度めの認定日がすぎました。 就職活動はなかなか希望の場所・職種がなく難航していて、 できれば給付金の延長制度を利用したいと考えていますが、「熱心に就職活動をすれば」60日の延長ができると聞いています。 ●なかなか応募したい会社が見つけられず、積極的な応募をしないまま2度目の認定日も過ぎてしまっています。これって延長は難しいのでしょうか? ●また、ハローワークで見つけた訓練校に通っているのですが、これは「熱心な就職活動」の一環と認めてもらえるのでしょうか? ※その訓練校は、基金訓練ていうものだと思います。 (月2回の就職活動が免除されない・世帯主に収入がある場合、生活支援給付も受けられないとのことですが、合っていますでしょうか;) 職業訓練とは違うようなので、「熱心な就職活動」に当たるのかもわかりませんでした。 ●また、今から延長に向けて動くなら、何をしたらいいのでしょうか?? 過去の質問も見たのですが、わからないことだらけで、質問させていただきました。 何卒よろしくお願いします!

  • 職業訓練と個別延長給付について教えてください

    職業訓練中に所定給付日数が終了した場合、引き続き個別延長給付を受けることはできますか? 10月~12月に職業訓練を受講することになりました。 訓練校開始日の時点で所定給付日数180日の内2/3以上過ぎており8日足りませんでしたが、受講指示をもらうことができ、職業訓練を受講することになりました。申し込みの際に、所定給付日数残が足りないので、受講手当・通所手当は支給されず、基本手当だけの支給になるとの説明を受けました。 この場合、所定給付日数が終了した時点で基本手当の給付は終了となるのでしょうか?それとも、職業訓練の受講が終了するまでは、基本手当が給付されるのでしょうか? また、会社都合で退職しましたので、個別延長給付(最大60日)をもらえるかも知れません。失業認定日にも必ず行ってますし、これまでに求人への応募を4回行い(所定給付日数180日の人は、2回以上応募しなければならない)、いちおう個別延長給付の対象になる条件は満たしていると思っています。 この場合、職業訓練受講中に所定給付日数が終了したら、引き続き個別延長給付がされるのでしょうか? また、引き続き個別延長給付がされる場合は、職業訓練終了後も延長期間が終了するまで給付されるのでしょうか?

  • 個別延長給付と職業訓練に関する質問です

    昨年3月で事業所閉鎖による雇い止めが理由で退社しました。失業給付270日で平成22年1月24日までの支給となりました。 平成21年から3ヶ月の職業訓練を受講しました。受講終了が1月29日でした。この5日間の延長支給のため個別延長給付の対象ではないとハローワークから説明されました。受講前に個別延長給付についての説明は何も受けませんでした。今も失業中です。訓練を受講しなかった同僚たちは、最終認定日に2ヶ月の延長の認定を受け給付を受けています。矛盾を感じます。私の状態では、個別延長給付を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。宜しくお願いします。積極的に活動しないほうが,得だったのでしょうか?

  • 失業保険・個別延長給付・職業訓練(延長給付)について

    先週ハローワークで手続きしてきたばかりで、まだ何もよくわかっていない状態で長々しくなりますが、アドバイスをいただけたらと思っております。 会社からの解雇で、このたび失業保険をいただくことになり、年齢は30代で、期間は90日です。 職業訓練というものがあるということを、耳にはしており、ぼんやり行きたいなとは考えていました。 先日ハローワークに初めて行った時に、初回失業認定日が8月6日とハンコをおされました。(その前までに説明会、講習などで2回いく日があります) そしてその時に、職業訓練の開催お知らせの用紙をもらい、ちょうど自分の行きたいものが来週締め切りであり、訓練機関が9月~12月末とありました。(約4ヶ月です。) 漠然とこれに申し込みをしたいと思っていたところ、友人から「個別延長給付」の話しを聞きびっくりしました。 対象者には60日の延長給付があるということのようで、私がそれに選ばれるかはわかりませんが、対象者ではあるみたいなので、できればいただきたいと思っています。(仕事が決まらなければ。。) そこでよくわからなくなりこんがらがってきてしまいました。 失業保険は基本的就職活動を積極的にしている人にいただけるものですよね? 職業訓練に行く=就活はできなくなると思うのですが、それでもいただけるのですよね? そしてよくよく調べると、訓練中は、同じ額の給付金がもらえるとのこと?? ということは、私のねらっている訓練に合格すると12月末までいただけるということですよね? すると大まかに言うと、150日分(8月~12月)もいただけてしまうということになります。 そこで質問ですが、その後に就活中であればプラス「個別延長+60日」はいただけるのでしょうか? もしそんな虫のいい話しがない場合、悪知恵を働かせてしまうと、(個別給付に選ばれることを前提として)90日の給付プラス延長60日の間に、うまく自分の行きたい訓練があれば申し込むことによって、プラス延長期間から、またまた訓練期間分の給付をいただけるようなことになってしまうのでしょうか? よくわかっていないので、めちゃくちゃな質問になっているかもしれませんが、私の間違った知識の訂正を含め、どうぞわかりやすい回答をお願いできたらと思います。

  • 個別延長給付について

    4月から失業保険を受給しており、現在個別延長給付の期間に入っています。 現在は採用通知を頂き、もうすぐ働き出します。 その際、採用証明書を提出しなくてはいけないと思うのですが、個別延長給付について疑問が出てきました。 是非教えて頂ければと思います。 時系列を書くと 7/30 面接、その日に合格の電話 7/31(認定日) 通常の失業保険の支給が終わり個別延長給付に切り替え 8/2 採用通知が届く 次回の認定日は就職後なので、就職前日にハローワークに行きます。 この場合、私は実際に通知が届いた時点が採用が決まったと認識していたので、7/31の認定日時点では就職は決まっていない。と申告しました。 ですが、よくよく考えてみるともしかしたら面接後電話を貰った時点で、内定という認識であるべきだったんでしょうか? そうなると、不正受給という事になりますか? また採用証明書は絶対に提出しなくてはいけないものなのでしょうか? よく分からなくて困っています。助けてください、お願いします。

  • 個別延長給付のことはいつ言われるのか

    受給資格者証に○候のスタンプが押され、 個別延長給付の候補になっているようです。 本日認定日だったので行ったのですが、特に何も言われず 次回が最後の認定日になります(21日分)。 個別延長給付の対象になるかどうかは、通常いつ告知されるのでしょうか? 最後の認定日でしょうか? 最後の認定日より前に支給満了日を迎えるので、 支給日数も21日と欠けています。 このような場合は、本日の認定日で告知されるはずだったでしょうか? それとも次回の認定日に行くと、今回は21日分だけれど 延長されて、認定日から○○日分というふうに支給されることもあるのでしょうか? 実際に個別延長給付をもらっている方、教えてください。

  • 個別延長給付

    私は、失業保険の個別延長給付の候補になっているものです。5月3日で失業保険支給終了(90日分)でした。5月9日の認定日では、5月15日に就職の採用予定があったので、その時点では個別延長給付の対象になりませんでした。もし採用を断って失業状態だったら、個別延長給付の対象になりますか?有識者からの回答をお願いします。

  • 個別延長給付と公共職業訓練

    回答よろしくお願いいたします。24年3月31日付けで会社都合で退職しました(契約期間満了による雇い止め)。4月20日~7月20日までが給付期間となってますが、7月26日~の公共職業訓練に申し込もうかと思っています。 受給資格者証には候マルがあり、個別延長給付の候補となっているようですが、この職業訓練へ応募することにより個別延長給付の対象から外れてしまうことはあるのでしょうか?そもそも、基本給付期間が終わってからの職業訓練になるため個別延長給付の対象にはならないのでしょうか…。

専門家に質問してみよう