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不動産侵奪罪?道路交通法違反?

市道の一部にブロック塀を築造し、占有する行為は不動産侵奪罪ですか?道路交通法違反ですか?

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  • Tomo0416
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回答No.2

「他人の土地の周囲に、半永久的で容易に除去し得ないコンクリートブロック塀を設置して、資材置場として利用する行為は侵奪に当たる」(最高裁昭和42年11月2日決定) 「東京都の公園予定地の一部に、無権原で、角材を土台とし、要所に角材の柱を立て、周囲をビニールシート等で覆うなど容易に倒壊しない骨組みを有する簡易建物を構築し、相当期間退去要求にも応じなかった行為は、不動産の侵奪に当たる」(最高裁平成12年12月15日判決) といった判例がありますので、不動産侵奪罪(刑法235条の2)に問われる可能性があります。 「侵奪行為に当たるかどうかは、具体的事案に応じて、不動産の種類、占有侵害の方法、態様、占有期間の長短、原状回復の難易、占有排除及び占有設定の意思の強弱、相手方に与えた損害の有無などを総合的に判断し、社会通念に従って決定すべきものである」(最高裁平成12年12月15日判決)と判示していますから、土地の所有者である市が、占有者に対してどのように対応したも重要な判断材料となりますので、占有しているという事実だけで直ちに不動産侵奪罪が成立するものではありません。 一方、道路法では道路の占有については、道路管理者の許可が必要であり、許可なく占有した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 従って、ご質問の占有が無許可で行われた場合は道路法違反となり、さらに土地所有者の対応等によっては不動産侵奪罪(10年以下の懲役)との併合罪となります。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

併合罪はグレーとして、最低、道路交通法違反と言うことですよね。 と言うことは警察に通報すれば、警察は検挙しないとダメと言うことですよね。 もしかして、市民の通報では検挙できず、市からの通報でないと検挙できないと言うことなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • char2nd
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回答No.1
sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

この件について、近隣の方が警察にお願いに行くと、警察は不動産侵奪罪だと言ったそうです。 この警察の判断は間違っていると言うことですか?すか?

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