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境界トラブルと不動産侵奪罪

土地の境界(筆界)付近で、ブロック塀や縁石、フェンスなどをはみ出して建てたために、隣人とトラブルになるケースはよくあることだと思いますが、その場合不動産侵奪罪が成立することはあるのでしょうか?よくあるトラブルだとは思うのですが、警察に逮捕されたという話はあまり聞きません。どうなのでしょうか?

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  • nrhp618
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回答No.1

不動産侵奪罪が成立することは、まずありえませんし、逮捕にまで至る事案もないと思われます。 そんなことになる前までに、裁判や調停に持ち込まれます。

tyokoniku
質問者

補足

刑法235条の2は他人の不動産を侵奪した者は10年以下の懲役に処する とあります。 侵奪とは不法領得の意思を以て、他人の占有を排除して、その不動産に自己または第三者の占有を設定することとあり、不動産に対する事実上の支配と、占有を排除する行為が必要だとしています。また侵奪というためには現実的な支配が一定期間継続し、それに積極的な行為がなければならないとしています。 これからすると、故意に土地の筆界を越境し、コンクリートブロック塀などを建築すれば不動産侵奪罪に当たるように思うのですが、現実に逮捕されたという話は聞きません。具体的になぜ逮捕されることがないのか、教えてください。お願いします。

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