• 締切済み

境界線トラブル

この度、ご縁があり自宅の隣の家付きの土地をオーナーの方の強い要望もあり購入しました。今回トラブルになったのはこの購入した土地の隣に住む方とトラブルになりました。この隣人の方と私が新たに購入した土地の間にはブロックがつんであり、ちょうどそのブロックの真ん中が境界線になっています。数年前その隣人のかたが自費で境界線ブロックの上に私がこの度購入した土地の前オーナーの同意の上でフェンスをつけました。そのフェンスなんですがフェンスの支柱は境界の真ん中にたっているんですがフェンスの壁はうちの敷地内に入った状態でつくっています。私は購入前に境界フェンスのことを前オーナーにきいたらフェンスをたてるとは聞いていたがあんな立て方をするとは思ってなかった。でもトラブルになるのが嫌で言わなかったらしいのです。 通常フェンスを作る時はそのようなフェンスの立て方をするのでしょうか?隣人は自分が自費で作ったフェンスなので何を干してもいいと言ってきます。正直、ゴミや犬の毛や誇りがうちの敷地内に入ってきます。あまりにもそれがひどいので今回一言いうと激怒されました。どうすればいいいいんでしょうか?

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

法律上、隣地間の塀の作り方には2通りあり、1つは境界の内側に自費で作る方法、もう1つは境界の線上に共同で費用を負担して作る方法です。 ご質問のケースは、境界の線上に相手が自費で作ったというケースで当時の所有者の同意を得たとのことですね。 そういうことだとすれば、いまここでフェンスの撤退を要求するのは現実的には容易ではないと思われます。 それよりもお困りなのはフェンスに物を干す行為ですから、それを止めてもらう方策として、話し合いがつかないなら、民事調停の利用をお勧めします。 フェンスの撤退をしたから何を干しても良いという言い分を与えては何もならないでしょう。 お近くの簡易裁判所に行って窓口で相談してください。係員が申し立ての内容を聞いて申立方法などを教えてくれます。 弁護士などを立てる必要はありません。夫婦で行かれると良いでしょう。 そして、フェンスに物を干すことなどの迷惑行為をしないこと、迷惑料として調停費用程度の慰謝料などの申し立ててください。 調停申立の費用は2千円程度です。 調停の実施日には2人の調停委員が中に入って取り決めてくれます。 ご健闘を祈ります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

判ることであれば、回答させていただきます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

フェンスは、「敷地内」に敷設するのが当たり前です。 極端な話、その壁面が入っているのは「不法侵入」でしかありません。 自費だから「何を干してもいい」とはなりません。 特に、自費でも「境界をこえている」場合は、相手の自費で「境界内」へのバックは要求できますから、相談者さんが望むのであれば直接話せばトラブルの原因になりますから、弁護士を選任して、対応するのがいいでしょう。

luxg1009lug
質問者

お礼

ありがとうございます。実は他にもこの方とトラブルがあって聞いてほしいんです。聞いていただいてもよろしいでしょうか?

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