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道路交通法違反の通報から検挙について

例えば、駐車違反を通報したとします。 駐車違反として、道路交通法違反に該当していたら、警察(今は交通○○人なのかな)は検挙しますよね。 では、市道の一部にブロック塀を築造し、占有する行為の場合。 (1)以前、この行為は道路法法違反と回答を頂いたのですが、これも警察に通報すれば、検挙されるのでしょうか? (2)それとも、市道である以上、市民の通報では警察は相手にせず、市からでないと検挙されないのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

>このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することはあるのでしょうか? 法律上は親告罪ではないので、市民から通報があれば、警察が道路管理者に確認して違反事実があれば、対処するでしょう。告訴権とかは関係ありません。 実務上は市のほうに申立てしてくれという回答をすることは、あり得ると思います。 職務怠慢だろうけど、そんなことで警察が動いてられないという感じでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

市道で駐車違反をしている場合と同じで、市道を占有していることは同じだから、てっきり、市民の通報で対応すると思っていました。 同じ、市道を占有し、道路交通法違反でも違うのですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>仮に、このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することは >あるのでしょうか? 市道は、権利者が市になりますから、告訴権者は市役所ということになります。 市民の通報では、そのブロック塀が許可されているのか・いないのかがわかりませんから、警察としては対応ができません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

市道で駐車違反をしている場合と同じで、市道を占有していることは同じだから、てっきり、市民の通報で対応すると思っていました。 同じ、市道を占有し、道路交通法違反でも違うのですね。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>駐車違反として、道路交通法違反に該当していたら、 >警察(今は交通○○人なのかな)は検挙しますよね。  そうとも限りませんよ 私は通報した事ありますが 「そうですか~通報ありがとうございます」と 言われただけで 検挙に来ませんでした。  ちなみに警察署から歩いて5分の場所だったのに・・・・

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

所で、仮に、このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することはあるのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

駐車違反に限らず、通報があったからと言って必ず検挙するわけではありません。 警察の裁量になりますので、どのような処分が行われるのかは、警察官が違反事実を確認してから、違反者を呼び出して確認をして、裁量により「厳重注意」で済ますのか「検挙」するのかわかりません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

裁量・・・その時の警察官の職務意識ですね。 所で、仮に、このケースの場合、警察官は「市」からじゃないと受付ないよって回答することはあるのでしょうか?

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