- ベストアンサー
貸主の店舗賃貸契約書条項違反での立退き料の解除について
- 借主が店舗賃貸契約書の条項に違反し、無許可で外壁を加工しています。
- 貸主は、立退き料を払わずに賃貸契約を解除することができるのでしょうか?
- 法律の観点からアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 解除できようができまいが、私ならすぐ解除を通告します。 「一事が万事」ということがあります。次に、黙って耐震性などにも大きく影響する筋交いなどを切断されてからでは遅すぎます。 倒壊などして当人が死ぬのは自業自得ですが、第三者が亡くなったら誰が責任を取るというのでしょう。 またそういう自分のやったことについて自覚のない、お気楽な人間ほど、「最初からこうだった」「俺は何もしていない」「大家責任をとれ」とか言いだすのです。 現に、黙って大きな換気扇を取りつけるために穴を大きくしたわけでしょ? うちの物件では、部材の名前は忘れましたが、イメージとしては柱と柱の間の狭いスペースにギリギリ穴を開けて換気扇をつけてあるような家もあります。その家の場合、穴を拡大するということは柱をくりぬいているような状態になるはずです。ちょっとだからいい、という話にはなりません。 そんなことをこちらが言うと、「そんな柱を切るようなことはしませんよ」とか言うのですが、契約なんだから一言大家に言っておこうとか、そんなことさえ気が回らない人間に、そんな注意力があると誰が保証してくれるのでしょう。 腹立ちついでにもう一言言えば、実際に工事する業者は意外にバカやどうしようもないヤツがいます。取っ手を逆さまにつけたために戸が閉まらなくなったり、浴室の雫がいやなので天井に勾配をつけろと命令したのに、無視したヤツとか。その手の業者に任せたら、柱くらい簡単に切断しそうです。 その手の業者を、その手の賃借人がキチンと監視するはずもありません。 というわけで、私ならすぐに契約解除の通告をします。
その他の回答 (2)
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
契約書に「契約書の条項違反の場合は直ちに明け渡す、その際に立ち退き料等の金銭的な要求はできない」となっていれば問題ないのでは? 違反した場合の具体的な取り決めがないのであれば難しいと思います。 ご自身の所有物を「損壊した」としての賠償請求が妥当ではないですか?(立ち退き料と相殺) >法律問題なので良く分りません、アドバイスをお願いします。 弁護士に相談すべきでしょう。5,000円程度ですから話を聞いてみる価値はあるでしょう。
お礼
>違反した場合の具体的な取り決めがないのであれば難しいと思います。 取り決めはあります。契約書に、 直ちに明け渡す。 弁護士にも相談をしてみます。 ありがとう御座いました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
多少の模様替えは、 契約解除できません。 質問の程度では、契約解除できない物と思います。
お礼
ありがとう御座いました。参考にさせて頂きます。
補足
早速のアドバイスありがとう御座います。 契約後に念の為、外壁の施工は事前承諾が必要と、契約書とは別に書面にて2回要請してあります。それを無視しても駄目でしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
>不動産賃貸業を営んでおります。 心強い方のご意見ありがとう御座います。 >その手の業者を、その手の賃借人がキチンと監視するはずもありません。 そうなんです。 無断で換気扇のサイズUPを問えば、業者が換気扇のサイズを間違え、勝手に広げた と、言う。 消音器?も、何故事前に承諾を得ないと問えば、業者が知らぬ間に施工してしまった と、言う。 信用出来ない。 >というわけで、私ならすぐに契約解除の通告をします。 結果はどの様になるか分りませんが、私も契約解除の通告をしようと思います。 ありがとう御座いました。