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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判に採用する測定機器について!)

裁判での測定機器選びについて

このQ&Aのポイント
  • 裁判で使用する測定機器の選び方について相談です。
  • 機器の価格差や検定合格の重要性について知りたいです。
  • 貧乏人の提訴でも勝訴は難しいのかについて不思議に思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

検定合格の機器でなければ駄目でしょうか? 合格であるかどうかの法律に規定はありません 検定合格していても所定の校正(計量に基づく)をしなければ証明用には使えません 計量法に (非法定計量単位の使用の禁止) 第八条  第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。 2  第五条第二項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。 3  前二項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。 一  輸出すべき貨物の取引又は証明 二  貨物の輸入に係る取引又は証明 三  日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの あるので 証明するためには計量法に基づく定期的に校正をした測定器を使う必要があります 関係書類 測定器一覧 測定器名 メーカ 型番 製造番号 校正の有効期限及び校正をした書類(証明書)のコピー 測定方法 測定の方法など書類  ・構成図など  ・測定条件  ・測定時の写真  ・測定地点  ・測定者 及び 立会人 測定の写真の撮り方   メータの数字に手で矢印(手で数字は隠れないようにする) ・全景1枚 ・UP1枚   メータの数字が見える用に写す 要看板     看板に測定場所及び数字を記載して写真に写し込む   UPを写す際に・・・全景で撮った状態と同じ姿勢でUPを取る     看板無し    同じ状態の証明にメータの数字に手で矢印の位置を替えない・・体は動かさないで取ること      なお、1~80万円です。違いは 精度、誤差の違いだと思えば良いです 当然証明する為には誤差の小さいものを使います。 なお、測定する項目により法律に使う測定器の誤差の範囲が決められているのもあります 

kfjbgut
質問者

お礼

詳細に有り難うございます。 ただ、この関係書類や測定方法は、条文で決められているんですか。 また、構成図、これは何の構成図ですかね。 それと、 立会人?配偶者、親族だれでもいいのでしょうか? また、観測は1回でいいのでしょうか? 1ヶ月間程度、毎日、誰かに夜中来てもらう必要があるんでしょうか? このような観測方法についての詳細は裁判所に聞けばいいんでしょうかね。

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その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

Q 証拠品の信憑性は相手が判断するんですか? A 相手が、信憑性が大だとして、認めれば、裁判所は、それについて、何ら判断はしません。 相手が信憑性がないとして、別な証拠を提出すれば裁判所は、どちらを採用します。 Q 裁判所は、いわれるがままですか? A 裁判所の判決は「判決事項」と言って、いわれるままに、どちらかの言い分を採用し、一方を退けるのです。 Q 要するに、証拠品が信じられなければ相手の弁護士がその旨を裁き、それを裁判官が拝聴して判決に繋がるしくみですね。 A そうです。要は、双方の主張と証拠によって判断します。 Q とすれば、小額訴訟の場合は相手に弁護士は付きませんから、原告は有利ですね。でも小額訴訟は損害賠償を要求できるだけですかね。 A 少額訴訟で弁護士が代理人となれないことはないです。少額訴訟は損害賠償請求に限ったことではないです。 Q 「慰謝料、及び、室内で飼うことを求める」請求はできないのですかね。 A そんなことはないです。

kfjbgut
質問者

お礼

Q 「慰謝料、及び、室内で飼うことを求める」請求はできないのですかね。 A そんなことはないです。 これは裁判所で聞きましたが、小額訴訟で室内で飼うことを求める、は無理みたいです。地方裁判所に提訴すべき事案で.あって、小額.訴訟では求めるには難しいみたいですね。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

kfjbgutさん、基本的なことを掴んで下さい。 裁判所に、損害賠償請求訴訟として「訴状」を提出する時に、証拠を提出しなければならないと言う決まりはないのです。 提出は、単に「訴状」だけでいいのです。 ところか、その訴状は、被告に送達されますから、おそらく「迷惑はかけていない。」と言う答弁が予想されます。 だから、あらかじめ、音圧などを証拠として提出し「これ、このとおり、ひどいではないか」と言う測定結果を提出するわけです。 従って、その数値が誤りか否かは裁判官が判断するのではなく、相手が判断するのです。 即ち、相手が「40デシベルは誤りだ、これ、このとおり20デシベルだ」と言うならは、相手の方で、20デシベルを証明しなくてはならないです。 その証明がないならば、裁判所は40デシベルを採用し、それに見合うだけの損害額が判決となるわけです。 以上で、計測器の善し悪しは関係ないのです。 勿論、高価なものは精度がいいことではあるでしようが。

kfjbgut
質問者

お礼

ちょっとまってください。 証拠品の信憑性は相手が判断するんですか? 裁判所は、いわれるがままですか? 要するに、証拠品が信じられなければ相手の弁護士がその旨を裁き、それを裁判官が拝聴して判決に繋がるしくみですね。 とすれば、小額訴訟の場合は相手に弁護士は付きませんから、原告は有利ですね。でも小額訴訟は損害賠償を要求できるだけですかね。 「慰謝料、及び、室内で飼うことを求める」請求はできないのですかね。 なるほど・・・ 有り難うございました。

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

測定器であれば、検定に合格し、毎年校正を行った物でなければ証拠としては弱いでしょうね。 測り売りのお肉屋さんなどの秤も、きちんと校正を受けて確認のシールが貼られて居ますので機会がありましたら見られて見てください。 検定が受けられて居ない、校正されて居ないと言う事は、そこに表示されている数値が誰も確認出来ない(あてにならない)と言う意味になります。 だって、だれも、その機器が表示して居る数値が在って居るのかと言う照明も出来ないのですから、それを証拠にしろと言っても、あてにならない物は証拠には出来ないと言うのが基本ですからね。

kfjbgut
質問者

お礼

ですよね。有り難うございます。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 検定合格の機器でなければ駄目でしょうか? そんな事は無いですが、合理的、客観的な根拠に欠けます。 相手が別途、検定合格を受けた機器で、適正な方法で測定した結果、受忍限度以下だったって事なら、当然そちらの方が信頼性が高いって事になります。 適当にでっち上げした根拠で裁判起こされた結果必要になった裁判費用、交通費、機器の購入費用、弁護士費用、休業補償なんかを請求されるとかって事はあるかも。 騒音測定は、市区町村の役所で機材を無料で貸し出しないし測定してくれる場合もあるのでは。 一定の高さに固定した機器で、騒音測定中とかの立札立てて、24時間とか48時間とか連続測定し、測定結果をグラフなんかで残す機器とかあるハズ。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど、測定の貸し出しですか。 いいこと聞きました。 有り難うございました。

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