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田畑の管理について

私は、200坪の田畑を持っているのですが、ある不動産屋さんが仮登記しています。 この場合、雑草を刈ったり、民家に倒れそうな松ノ木の枝打ちなど管理費用は私が負担するのでしょうか? これについて明記した条文を教えてください。 また、相手が管理責任に応じない時、仮登記を破棄してもらうための費用など教えてください。

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回答No.1

■管理費用について 本件のように売買があるような場合は別に考え、 ただただ松の木を持っている人の場合を考えると、 建物所有者側ではなく松の木の所有者側が 枝打ちをすべきであり、費用負担するということは 常識的に明らかであり、相談者さんも納得されると思われます。 この常識的なことについては、民法上は実は明確な定めがありません (判例はあります)。 さて、本件に戻りますと、仮登記ということで、 おそらく市街化区域以外の土地で 農地法3条許可(転用せず)、または5条許可(転用)を 得ていない状態と推測します。 この場合、農地法3条7項、または5条3項により、 売買の効力(つまり所有権移転)が発生しませんから、 所有者は相談者さんのままです。 以上のことから、本件も売買が全くない場合と同様、 所有者は責任を逃れることはできない、ということになります。 なお、このことは不動産業者との契約の中で、 不動産業者側が責任を負うという約束をすることを 禁止するものではありません。 ただ、それは当事者間での約束にとどまり、 他の人(例えば隣地民家所有者)には関係がないため、 枝打ち費用を相談者さんに請求されれば、 支払わざるを得ないということです (その後、不動産業者に弁償請求することになります)。 ■仮登記の破棄について まずは、農地法3条許可または5条許可の見込みを 不動産業者に確認する必要があります。 要を得ない返事で、契約からおよそ1年以上経っているのだとすれば、 許可の見込みはないということですから、 契約不成立として受領代金返還の一方、 仮登記の抹消が請求できるものと考えます。 とはいえ、このような農地法3条、5条違反で 仮登記をする不動産業者については、 弁護士をたてることが必要な場合も多いかと思われます。 費用については、平均的報酬額が日弁連ホームページにあります。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず、不動産の表示は「畑」になっております。 仮登記の時点での「受領代金」はありません。 不動産屋さんに仮登記の抹消を依頼しているところです。 これが、完了したら、町にでも寄付を持ちかけて、何も果実を得ていないこの畑を譲渡して、力も金も無い私にとって、管理費や労力を無くしたいと考えています。 地形的に害ばかりで果実を生じないこのような不動産を処分する方法を教えてください。

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