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金銭の貸し借りについて

知り合いの話で申し訳ないんですが御教授お願いします。 高校3年生(受験生)なんですが先日、知人にお金を貸しました。金額は9万4千円です。借用書もきちんとあります。 ここで質問が3点ほどあります。 1.借用書はありますが、まずどこ相談したら良いですか? 2.受験生という身なので警察沙汰になると高校の名が知れて推薦取消しになったりするんでしょうか? 3.借用書があれば必ずお金は戻ってきますか? 以上3点の質問です。 どうか御教授お願いしますm(__)m

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

借用書のポイントです。 1:貸し借りのあった日付 2:貸した金額 3:返済期日 4:返済方法 5:利息 6:貸し主、借主の署名と住所 4と5はなくてもかまいませんが、3はトラブルになりやすいので記入しておかないと後々困ります。1,2,6は最低でも記載されていないと借用書自体が無効です。 有効な借用書があるとしてお話しします。 1:まずは親に相談ですね。未成年なので基本的には親の承諾なしに金銭の貸し借りなどの契約はできません。(親がダメと言ったら無効な契約になります) 2:警察沙汰にはなりません。民事事件なので警察は民事不介入です。警察に相談しても取り合ってもらえません。 3:法律的にお金を取り戻す方法は、まず返済期日が到来していること、そうしたら裁判所経由の支払督促⇒民事調停⇒民事訴訟⇒差押え⇒強制執行の手順でお金が戻ってきます。(それなりに費用はかかるでしょう) 現実的には借用書を理由に相手にお金を返してもらうようにお願いするしかないのではないでしょうか。貸し倒れという言葉があるように借証書があっても必ずお金が返ってくるとは限りません。 あとは親に出てもらって親同士で解決するしかないですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

1、何を相談するのでしょう。お金を返してもらえないという事ですか?借用書ったって書けばいいという者じゃない。きちんと必要事項が記入されてないと向こうになる場合もありますし、未成年同士だけで交わしたのであれば向こうになる可能性も高い。相手の親に相談するのが一番では? 2、お金の貸し借りは民事の問題。警察は民事不介入の原則があるので介入できません。 3、そうとは限りません。無い袖は振れない、お金がなければ返したくても返せないでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

ほんとに知人なのかな? 1.何の相談? 法律相談なら未成年なので保護者が代りにすることになる。 また、借主が未成年の場合、保護者が無効と主張すれば、その契約は無効になるよ、借主の手元に残った金額分しか返還されない。 2.借りっぱなしで返さないのは刑事事件にはなりません。 警察沙汰になる場合は詐欺や返せ返せないで口論になり揚句、暴行等をおこなった場合です。 3.必ず戻ってくるとは限りません。 受験生だから何なのでしょうか、免罪符にでもなると思っているのでしょうかね。

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