隣りに物置を置いた場合の責任と法律について

このQ&Aのポイント
  • 物置を置いた者に責任は生じる可能性がある
  • 物置により隣りの家の窓が隠れる場合、入った泥棒にも責任がある可能性がある
  • 隣地が旗竿地で囲まれているため、隣りの家にとって物置のある場所が囲まれていない面となる
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自分の物置が原因で隣りに泥棒が入ったら?

質問があります。 隣地との境界線近くに置いてある物置が足場となり、 2Fバルコニーから隣りの家に泥棒が入ったとしたら、 物置を置いた者に責任は生じますでしょうか。 また、物置を置いたことで、隣りの家の窓が隠れるようになり、 その窓から泥棒が入った場合はいかがでしょう。 ちなみに隣りの家は、境界から50cmギリギリに建っており、 また、隣地は旗竿地の為、もともと囲まれる状況にあります。 隣りの家にとっては、私の家の庭に面したところが、唯一囲まれていない面です。 まだ設置をしていないのですが、 隣りに配慮していてばかりだと、庭の有効活用ができません。 法律面でのアドバイスをいただけるとありがたいです。 また、このようなケースで何か判例等ありましたら、教えていただけますか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.1

物置の設置は、何も法令等では規制はされていません。 床面積が大きい(既製品ではない)、基礎工事をしての増設等でないなら自由に設置ができます。 >隣地との境界線近くに置いてある物置が足場となり、 >2Fバルコニーから隣りの家に泥棒が入ったとしたら、 >物置を置いた者に責任は生じますでしょうか。 >また、物置を置いたことで、隣りの家の窓が隠れるようになり、 >その窓から泥棒が入った場合はいかがでしょう。 上記の質問ですが、責任はありません。 しかし、隣家への被害が心配されるのでしたら、物置の屋根部分に侵入防止用の棘が付いた防犯用具を並べると効果的です。 窓に関しては、相談者の対応は必要ありません。 「焼き破り」「突き破り」での被害を防止するフィルムが市販されていますから、隣家が活用すればいいだけです。 相談者の側で、対策をするならば屋根だけでしょう。

nagareyamataro
質問者

お礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。 詳しく教えていただきたい事がございます。 >床面積が大きい(既製品ではない)、基礎工事をしての増設等でないなら自由に設置ができます。 面積は10m2未満です。 ですので、建築確認申請は不要と認識しております。 基礎工事をして、とありますが、基礎をしてしまうとどうなるのでしょうか? アンカーを打つのは基礎扱いですか? 物置を置く場所に、コンクリートを流して、地面を丈夫にならす場合はいかがでしょう? お時間のあるときに、教えていただけますでしょうか。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>基礎工事をして、とありますが、基礎をしてしまうとどうなるのでしょうか? >アンカーを打つのは基礎扱いですか? 簡単に言えば、普通の基礎(家屋を建てる時の基礎)の形式です。 >物置を置く場所に、コンクリートを流して、地面を丈夫にならす場合はいかがでしょう? 物置の部分だけ、コンクリートを打つのであれば問題はありません。

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