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軽自動車地名について

(1)軽自動車のナンバーを変える際には、必ずしも車検証の所有者の欄(大体ディーラー:ローンを組んで購入した際等)が自分でなくても変えれるのですか?普通車は更に印鑑証明とかもいると聞きましたが。軽自動車保有者なのですが、もしそうなら盗難にあった際に、簡単に認印だけもってナンバー変更され逃げられたら、大変ですよね? (2)今の地名が嫌いなのですが、簡単に地名ナンバーを変更する方法はありますか?なんにしても住民票を移動させないと出来ないとは思いますが。簡易的に軽自動車ですが出来る方法があれば教えてください。

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  • m-twingo
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回答No.1

普通自動車でも同じですが、所有者と使用者が違っていても、使用の本拠の位置の変更は出来ます。 使用の本拠の位置はあくまでも使用者の住所ですから。 それと軽自動車は登録ではなく届出ですから、手続きの際に印鑑証明は必要ありません。所有者または使用者の所在を証明する物は住民票だけでいいのです。 登録と届出の違いはその車が国が管理すべき個人の財産なのか、所有を国に報告する必要な車なのかの違いです。 ですから厳密に言えば普通自動車の場合、土地や家屋や銃砲などの登記登録と同じような扱いになります。ですから、普通自動車のナンバープレートには封印がされていますよね。それが軽自動車のナンバープレートに封印がはありません。 今の地名が嫌いでも、ナンバープレートの地名は、使用者の使用の本拠の位置を管轄している軽自協が発行するので、住所を変更せずにナンバープレートの地名を変更することは出来ません。もしナンバープレートの地名を変更するなら、住所の変更が必要です。 そしてこれは実際に住んでいないところに住所だけを移すのは架空の住民登録になるので、車庫飛ばしと同じ行為ですから罰則の対象になります。

korochan_hoyoyo
質問者

お礼

勉強になりました

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