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商品化した特許について

Aries007の回答

  • Aries007
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.4

No.3です。 既に発売してしまった物に関して、他社も特許を取ることは出来ません。類似品は出てくる可能性があります。このために、商標登録、特許、意匠登録(デザイン)があります。このため、特許の及びにくい食品、菓子業界は、意匠、商標登録で、類似品を避けています。 No.3の時、説明不足でしたが、広告した場合は、その特許に関する部分が表示してある場合に、公知の事実になります。 「カラオケ」の発明者も、特許を取り忘れていますので、カラオケの基本部分(単にマイクからの音と背景音の曲を合成して流す装置?)での特許は、世界中の誰も取っていませんし、取れません。しかし、その後に改良が進み、テレビに歌詞が出てくるようになっています。その部分で、カラオケの曲と歌詞が同期して表示する機構などに関しては特許があります。 このように、今回の発明分はあきらめて、この製品の性能向上やコストダウンのため、必ず必要となる技術があると思いますので、それに関して特許を取って下さい。 あと、商標登録ですが、登録されるまで社内秘とすると思います。他社に、手続き前の商標名を入手され、先に申請され、妨害や金を要求されるなどの事があったためです。

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