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賃貸住宅の保障人をやめることは可能ですか。

知り合いの老人が、親戚の賃貸住宅の 保障人になりましたが、親戚は働く意欲もなく、 ギャンブル三昧で、家賃を滞納し、老人に家賃の 支払いのため借金を頼みにきたそうです。 老人も年金に頼る賃貸住まいで、貸す金もない生活です。 借金は断りましたが、親戚には働く意思もなく、 自己破産でもして借財を無効にしたいようです。 このままでは老人は保障人として、年金を差し押さえ られるのでしょうか、また、保障人を今からやめることは可能なのでしょうか? 家主から老人への通告は現在ありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

保証人を辞めるには、相手方(貸主)の承諾が必要になります。 そのためには、通常は、借主または保証人が、新たに代わりの保証人を探して、貸主と保証人交代の交渉をすることになります。 なお、公的年金は、担保に供することや差し押さえることが法律で禁止されています。 ただし、本人の銀行口座に振込まれた後は、差し押えることが出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/nenkin_sasi.html
sun111
質問者

お礼

ありがとうございます。なかなか簡単にはいかないの ですね。参考URLもいただき本当に助かりました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、 公的年金自体は差し押さえることは出来ませんので、振り込まれてただの現金として入っている銀行口座さえ知られなければ差し押さえは出来ないことになります。 ただ民間の年金は差し押さえ可能です。 保証人については原則貸し主の合意がない限りは変更できず、契約はずっと継続してしまいます。 対策としては弁護士にご相談下さい。特殊な状況の中では制限付きながら保証人からはずれることが出来る場合があります。

sun111
質問者

お礼

ありがとうございました。老人は蓄えもないそうで、 不安がっておりますので早速なんらかの方法を検討してみます。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

賃貸の保証人は連帯保証人であり、部屋を借りた人と同じように家賃を支払わなければならない義務を負っています。ただ、ご相談の件のような状況が明確なのであればアパートの大家さん(管理会社)にご相談なさるのもよろしいかと思います。

sun111
質問者

お礼

ありがとうございます。早速大家と連絡を取るようにすすめてみます。

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