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賃貸住宅 連帯保証人変更

賃貸住宅の連帯保証人のことですが 連帯保証人を知人(会社員40代)に頼み不動産屋と契約書を交わし 引越しして数ヶ月たってから 貸主が知人の保証人は認められないから 3親等内の親戚に頼むようにと通達がありました しかし、こちらには連帯保証人になってくれそうな 適当な親戚がいなし知人にも印鑑証明・捺印とういろいろ迷惑かけたのに 今更、連帯保証人変更に応じなければならないのですか? だいたい3親等内に親戚がいなければ追い出されるのでしょうか? 契約の際にもちょっと頼りない感じがした営業マンでしたが この際保証金+不動産屋に払った手数料+引越代+迷惑料等を請求して 新しい所に越そうかと思います。これは正当な請求でしょうか? それともこのまま保証人変更に応じず住み続けることはできますか? ちなみに家賃は滞納したことありません。

みんなの回答

回答No.3

契約書内容で契約は成立しています。 したがって、要求に応じる必要はないです。 もし、退居を要求されれば、保障を要求できるでしょう。 退居を要求されてないのに、貴方の意志で退居する場合は、 保障の要求は無理があると思います。

回答No.2

親族を保証人にしていない者です。 私も身の回りにそのような頼れる親族がいないことと、私自身 定職についており、安定した収入がありますので、何の問題も ありませんでした。 このようなご時世ですから、家賃滞納もたくさんありますから、 できる限り身内の方を保証人にを!といわれるようになってきた ような気がします。 率直に、最初に3等身以内の親戚がいないから相談し、それで 入居審査を認めたのは相手側です。(たぶん契約書にもそんなこと 書いていないでしょう)もう一度どういうことなのかと説明を 求めるとよいと思います。 要は、きちんと支払いができるか?といった問題だと思うので 払えることの証明などされてもいいかもしれませんが。 裁判する手間とか考えるとメリットないと思うので、穏便に 話し合いをされることがおすすめです。 それから引越し代金の請求等は自己都合になると思いますので そこに住みたいのであれば、やめておいたほうがいいと思います。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

連帯保証人がいて、それを認めたから契約が完了し、引っ越しもしたのでしょうから、何か月もたっていまさらそんなこと言われても・・・ってことで、無視、もしくは拒否していいです。契約内容の変更は、双方の同意があってのみ、実行することができます。 ただ、追い出せないのだから、出て行ったからって、それはあなたの自己都合となり、一切の請求はできません。 まあ、契約破棄とか、無茶な要求をしてくるようなら、こっちも無茶な請求はできるでしょうが、その時は裁判の方がてっとりばやいと思います。

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