レンタカーで事故にあいました。当て逃げの対応に困っています

このQ&Aのポイント
  • ニコニコレンタカーで車を借りている時に、スーパーの駐車場で当て逃げをされました。事故受付に連絡し、自走できたため店舗に戻りました。
  • 休業補償2万円と免責保証制度に入っているにもかかわらず、当て逃げ=自損事故として5万円請求されました。
  • ニコニコレンタカーの本部と交渉中ですが、納得できない解釈に対して助言を求めています。
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レンタカーで事故にあいました。当て逃げです。

ニコニコレンタカーで車を借りている時にスーパーの駐車場で当て逃げをされました。 その際どうしたらいいのかわからずニコニコレンタカーの事故受付に連絡し、 促されるまま事故状況を話し、促されるまま自走出来たので店舗に帰り返却しました。 すると休業補償2万円と別に免責保証制度に入っているのにかかわらず 当て逃げ=自損事故ということで5万円請求されました。 その時は支払いましたが、当て逃げ=自損事故納得出来ず本部と掛け合っている状態です。 ちなみに本部曰く「書面にも記載はしていませんし、口頭でも説明はしませんが、 当て逃げ=自損事故とニコニコレンタカーでは解釈しており、問題ない対応をした」とのこと。 その解釈を黙って契約する事自体が納得できません。 ただいま本部と交渉中です。どうしたらいいか助言お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

約款にも無く、説明も無く、消費者が一方的に不利になる条項は無効です 消費生活センターにご相談なさい 交渉してくれる場合もあるし、少なくとも交渉の仕方は教えてくれますよ

zukky_0327
質問者

お礼

皆さま色々ご意見ありがとうございました。 本部に始め問い合わせた時は 「自損事故で5万円支払うことになりましたが、 当て逃げだったのですが、自損事故に含まれるのはどうしてでしょうか?」だったのが 最初に出た本部の人間があまりにも常識的な対応ができておらず、 そもそもこの話の内容の前にそこで私達も頭にきてしまったのでした。 それで色々含めて納得できないので、できれば返却していただきたいと思い このような質問をさせていただいたのでした。 今思えば少し感情的になってしまっていました。 ただ私達の主張が正しいのか間違っているのか第3者の方に聞いてみたかったのです。 どうもその本部の人間は話をよく聞く前から 問い合わせでなく最初から返却請求されていると勘違いし、 クレーマー扱いをし、きちんと対応しなかったことが原因でややこしくなったようです。 (それにしても常識的なことすらできない人でしたが。) その後代わった本部の人間とは、 まともな会話をし、きちんとした説明を得ることもできましたし、 双方の食い違いも正せました。 一応結果としては、やはりレンタルガイドには当て逃げがすべて(事故証明があっても)自損事故になるとは思えない文章が記載しており、混乱を招くとのこと。 (そもそもその文章を説明され疑問に思ったのです。) そして当て逃げについても説明義務はやはりあるそうです。 消費者センターから注意をしていただきました。 ただもう支払ってしまったので返却はなかなか難しいかもしれません。 支払う際に話し合いをした場合はまた違った結果になったかも知れないそうです。 後、店舗は免責額5万を支払いする際に明細も提示するのも怠っていたようで その差額は支払われるようです。 色々ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

「当て逃げ」=「犯人は他にいる」 であることを照明しないとならないのは質問者さんだと思いますけどね。 有名な極端な例でいうと 濡れたネコを電子レンジに入れて乾かそうとしたら死んだ。    → 取り扱い説明書に「ネコを入れて乾かしてはならない」という記述がないから、電子レンジの欠陥だ。 まあ、極端な例ですけど、約款にすべての事象を記述するなんて不可能だと思います。 当て逃げはあなたがやったのか、あなたの家族がやったのか、全くの第三者がやったのか特定できない以上、自損事故として扱うのは妥当だと思います。逆にそういうのを何の落ち度もないレンタカー会社が負担しなければならないとしたら、それはそれでおかしなハナシだと思います。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.4

みなさんの講釈は、ある意味正しい しかし、業界では常識でも、消費者は知らないことが多い だから、「詳しい業者」が「詳しくない消費者」に「ちゃんと説明しなきゃ、契約の条項を無効にするよ」、というのが、近年消費者保護関連法が次々と整備された所以です 説明されずに請求されているのだから、争う価値は十分にあります 裁判で負けるとも思えません 業者は説明責任を果たしていないし、約款にも記載されていないなら、消費者が知る由も無いことです 消費者が自損したのだろうという疑いを持つ事が、説明無しに一方的に請求する理由にはなりません

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.3

結論からいうと、裁判にまで持ち込んでも勝てません。そもそも引き受ける弁護士がいません。負けるのが分かり切っていますからね。 理由は他の方も書くとおりで、ぶつけられたんじゃなくて、実はお前がぶつけたんじゃねーのという疑念を晴らすことができないからです。保険会社というのは、人を疑うのが仕事ですからね。もし質問者さんがどこかの駐車場でぶつけてしまったのをしれっと逃げてきて他の駐車場に止めて「ぶつけられました」って届けても証明しようがないですから。当て逃げを証明するには、相手を探して突き止めないといけないのです。 じゃあ当て逃げは当てられ損ですか、泣き寝入りですかと聞かれたらそうだということです。基本的に当て逃げは当てられ損です。だからわざと隣に駐車されないようにできる限り離れた場所に駐車する用心深い人もいます。たまに広い駐車場で混んでもいないのにわざわざ不便なところにぽつねんと車を止めている人はそういう人です。 レンタカー会社の社名を出してささやかな復讐を願っているようですが、ニッポンレンタカーだろうがトヨタレンタカーだろうがどこのレンタカーでも同じです。

回答No.2

>当て逃げ=自損事故とニコニコレンタカーでは解釈しており、 損保会社のエコノミー車輌保険でも 相手が特定できない場合は車輌保険が支払われませんので、暗黙的に「当て逃げ≒自損事故」という解釈に近いと思います。 今回の場合も当て逃げされたのか、あるいはあなたが本当は自損事故なのに「当て逃げされた」と虚言しているのかは判断できませんものね。

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