結婚後の浮気についての問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 結婚後に浮気が発覚し、妻は浮気相手が子供を妊娠していることを知る。
  • 浮気相手が子供の養育費を請求しており、妻は支払いについての疑問を持っている。
  • 妻は自身も慰謝料を請求したいと考えているが、離婚はしないと話している。
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過去の浮気について

結婚してもうすぐ1年なんですが、最近になって旦那が浮気してたことが分かりました。 その浮気時期が結婚した時期くらいで約一年くらい前ということになります。 私はちょうど妊娠もしていました。 ただの浮気だったら悔しいし悲しいけど過去のことだし…と思って目をつむりますが、その浮気で子供ができたみたいでもうすぐ生まれる予定だそうです。 旦那は絶対自分の子じゃないとか言っていますが時期も時期だし…自分の子かどうかは生まれてくるまで分かりませんよね。 子供ができてたことを今さらになって言ってきた浮気相手の女も女です。 今さらおろすなんてできないし、旦那からしたら生んでもらうしか選択肢がありません。 その女は旦那にお金を請求してきています。子供が二十歳になるまで月々3万だそうです。 これって払わなきゃいけないんですか? 自業自得とかも思いますが、自分たちの生活もあるから3万は大きいし、そしてその女の今さらになって言ってきて卑怯なかんじがします。 逆に私が旦那と浮気相手に対して慰謝料とか請求できませんかね? 離婚はするつもりはないです。 小さな情報でも頂けると嬉しいです? お願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ho_orz
  • ベストアンサー率13% (209/1603)
回答No.2

>過去でも時効とかはないですよね? 検索すると詳しく分かるが、一般的に不貞行為に対する損害賠償の請求権は、 ・行為のあったときから20年 ・請求する相手が判明してから3年 いずれか短いほうで時効消滅する(民法第724条) まだ不倫が終わってから20年経ってないし、不倫を知ってから3年経ってないから時効はまだまだ先。 という事で、心行くまでヤッチマイナー。

8ririn
質問者

お礼

そうなんですね! 強気で出たいと思います! 素早い情報提供ありがとうございます!感謝しますっ!!

その他の回答 (1)

  • ho_orz
  • ベストアンサー率13% (209/1603)
回答No.1

この場合、養育費と慰謝料請求は別と考えると良い。 卑怯だろうと何だろうと、子供が本当に旦那の子供だったなら旦那は払う権利・子供は貰う権利がある。 子供の母親(不倫相手)に払う事になるだろうから錯覚しがちだが、養育費は子供の権利だ。 そして慰謝料は、当然不倫された者が請求する権利がある。 つまり今回の場合は、  養育費:親から子へ  慰謝料:不倫相手から不倫された者へ という区別になる。 何なら「慰謝料請求はしない代わりに、養育費も払わない」という交換条件持ち出してみたらどうだい? ただし、当事者同士でやり取りすると絶対ややこしい事になるから、間に第三者挟むとか。

8ririn
質問者

お礼

ありがとうございます! その交換条件良いですね。話してみようと思います! 過去でも時効とかはないですよね?

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