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離婚後の子供が養子に

5年前に離婚し、親権は元嫁側にあります。しかし離婚後元嫁は自立できず、親元で居候を続けています。精神的にも不安定で、働けない状態がずっと続いています。 元嫁には弟がおり、近く弟と子供が養子縁組しようとしています。 この場合、親権のない私に、異議を申し立てる権利などは、ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

親権を取り戻す申し立てをしてみてはいかがでしょうか。 こういった事情であれば家庭裁判所でも親権の異動は認められる ケースが多いです。 いろいろ事情はあると思いますが、ご自身で育てていこうと お思いになることはないのでしょうか。 親権はなくても養育権はあるわけですから、自立援助ではないですが 子供さんの養育費はお支払いになっているわけですよね。 それでも足りないということであれば、引き取っての生活が 子供のためにもいいのではないでしょうか。

noname#146696
noname#146696
回答No.3

親権とはそういうものです お子さんが血縁関係のある叔父さんの養子に なっても あなたとの親子関係は今まで通り存続します 面会においても お子さんに明らかな悪影響が なければ可能です 相続の件に関して言えば お子さんはあなたと叔父 双方の遺産を相続する権利が生じ 決して悪い話ではありません あなたと 元妻の弟との関係にもよりますが あなたが「実の父親」として 子に関わる事は 出来ると思います どうしても阻止すたいのなら 裁判所へ親権者変更の申し立てを する方法があります ただし申し出るからには お子さんの養育に 今よりも重い責任が生じます その覚悟はおありですか? 又簡単には覆せないのも又事実ですが 出来ないわけでは ありません またこの養子縁組は お子さんが成人した後 離縁する事も可能です  

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>5年前に離婚し、親権は元嫁側にあります。しかし離婚後元嫁は自立できず、親元で居候を続けています。精神的にも不安定で、働けない状態がずっと続いています。  精神的に困窮された母親を思い、実の弟さんが縁組を出す事に何故意義ですか?  子どもさんがその弟さんに懐いて居て、面倒を見る貰う、子どもにはそれが良いと回答出す元嫁親族での回答なら、受け入れるだけです。  そもそも、親権を渡して居る段階から、何も言えない立場です。  後の祭りとは失礼ですけど、そうなるんです。。。 >この場合、親権のない私に、異議を申し立てる権利などは、ないのでしょうか?  親としての思いが本のかけらでもあるなら、送金をして上げてください。  見えない存在だけど、親として陰で応援をして居る、そんな意味の送金では駄目ですか?  意義は出来ない、それが親権と言う重みです・・・・

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

そもそも、配偶者と自分の連れ子以外は裁判所の許可が必要で、裁判所が許可したものに異議申し立てってのは、親権者でもないあなたはすることができません。 まず家裁に元嫁が親権を行使できる状態でないことを訴えて、親権者変更の申立をし、自分が引き取る方向に持って行くのが正解です。

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