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養子の私の死後の遺産の行方について
aki-o2011の回答
簡潔にいきます。 (と言いつつ長い文章を書いてしまうかもしれませんが) 昭和33年に養子縁組ということなので、 普通養子ですから、 実親・養親が相続人となります。 兄弟姉妹は実親・養親がご存命であれば、 まず法定相続人になりません。 法定相続人には順位がありまして、 配偶者は常に相続人になりますが、 まず、その子供がいる場合は子供まで、 子供がいない場合は直系尊属(両親や祖父母)、 そして、子供も直系尊属もいない場合に 初めて兄弟姉妹が相続人になれるからです。 それから、仮に実親・養親ともに亡くなっていて、 配偶者も子もない場合、 たしかに兄弟姉妹は法定相続人になりますが、 兄弟姉妹には遺留分はありません。 ですので、ちゃんとした遺言書 (自筆・公正証書いずれでも可能です)を 書いておけば、 どこかに全額寄付するという遺言でも ちゃんとその通りに履行されます。 (そのためには弁護士さんなどの信用できる人を 遺言執行人に定めて、 遺言書を管理してもらえば、 勝手に相続人で話し合って 分割するなどの行為ができなくなります。) あと、相続の排除ですが、 これは相当な理由 (犯罪者になったとか、借金こさえて払わされたとか、 恒常的に暴力を受けていたとか) が必要ですので 気に入らない、程度では認められません。
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