養子の私の死後の遺産の行方について

このQ&Aのポイント
  • 養子の私の死後、私の財産はどのようになるのか、兄弟に遺産配分されるのか、遺留分や相続排除などの方法はあるのかについてアドバイスをお願いします。
  • 養子の私の死後、私の財産はどうなるのか、兄弟との関係がない場合でも相続されるのか、遺留分や遺言による分配方法などについてアドバイスをお願いします。
  • 養子の私の死後、兄弟への遺産相続や遺留分、相続排除などについての問題があります。私が相続させたくない場合、どのような方法があるのか、遺言による寄付も可能なのかについてアドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

養子の私の死後の遺産の行方について

私は昭和33年に養子縁組により養父母の戸籍に入りました。 現在私は独身で、子供はおりません。 実父母には、私を含めて3人の子供がおります。 このような状況の場合、私の死後、私の財産はどのようになるのでしょうか。 兄弟に遺産配分されることになるのでしょうか。    現在まで兄弟とは言っても、何ら交流はありません。    実父母は私の縁談があったとき「もし結婚して今の家から出る事になるのであれば、今後一切    の関係を断つ」と言われた事があり、それ以降実父母との全くの交流もありません。    感情的には、相続いてほしくないというのは本音です。 また、この兄弟がすでに死亡していた場合の遺産相続となると、私の兄弟の子供への相続となるのでしょうか。 養子にでたとは言っても、実父母や兄弟への相続関係は成立することは承知していますが、 もし、相続させたくないと私が思う時、どのような方法があるのでしょうか。 遺言の効力について。    たとえば、兄弟やその子供に相続させず、全額寄付するなどは可能なのでしょうか) この兄弟の遺留分について。 また相続排除ということも可能なのかどうか。 アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.2

簡潔にいきます。 (と言いつつ長い文章を書いてしまうかもしれませんが) 昭和33年に養子縁組ということなので、 普通養子ですから、 実親・養親が相続人となります。 兄弟姉妹は実親・養親がご存命であれば、 まず法定相続人になりません。 法定相続人には順位がありまして、 配偶者は常に相続人になりますが、 まず、その子供がいる場合は子供まで、 子供がいない場合は直系尊属(両親や祖父母)、 そして、子供も直系尊属もいない場合に 初めて兄弟姉妹が相続人になれるからです。 それから、仮に実親・養親ともに亡くなっていて、 配偶者も子もない場合、 たしかに兄弟姉妹は法定相続人になりますが、 兄弟姉妹には遺留分はありません。 ですので、ちゃんとした遺言書 (自筆・公正証書いずれでも可能です)を 書いておけば、 どこかに全額寄付するという遺言でも ちゃんとその通りに履行されます。 (そのためには弁護士さんなどの信用できる人を  遺言執行人に定めて、  遺言書を管理してもらえば、  勝手に相続人で話し合って  分割するなどの行為ができなくなります。) あと、相続の排除ですが、 これは相当な理由 (犯罪者になったとか、借金こさえて払わされたとか、  恒常的に暴力を受けていたとか) が必要ですので 気に入らない、程度では認められません。

2525ayaka
質問者

お礼

このたびは、素人の私にもわかりやすく説明していただき本当にありがとうございました。 法律はややっこしくて、うろ覚えの知識で勝手に相続排除しておけばいいのかと思っていましたが、全く見当外れだった事がわかりました。お恥ずかしい限りです。 ようやく事の次第が明確になりすっきりいたしました。 これを心に留めて、きちんと遺言も書き、所定の手続きをはじめようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

追記です。 兄弟姉妹が法定相続人となる場合で もし、兄弟姉妹が亡くなっていれば そのお子さんは代襲相続人となります。 しかし、このお子さんも遺留分はなく、 そのお子さんも亡くなっていた場合は 代襲相続権はなくなり、 その孫は権利がありません。 (兄弟姉妹の代襲相続は一代までという  決まりがあります。) また、下記「遺言執行人」と 書いたところは「遺言執行者」でした。 用語は正しく使わないといけませんでした。 失礼いたしました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。 ましてや、その子供にもありません。 遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。 公正証書遺言をつくり、遺言執行者を指定しておけば大丈夫です。 多少の費用は別として、もちろん全額寄付するのも可能。 http://minami-s.jp/page010.html

2525ayaka
質問者

お礼

簡潔明解なアドバイスありがとうございました。 法律は私にはややっこしくって、何をどのように相談したらよいかも分からず頭を痛めておりました。 今回、参考のHPまで紹介していただき心のつかえが下りました。 やはり遺言をちゃんと書いてしかるべき手続きをしておこうと思います。 今回は本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産分けしたくないがために養子縁組

    伯父が亡くなりました。相続者は伯父の妻と伯父の兄弟になります。妻は兄弟に遺産分配したくないがために養子縁組をしていたようです。伯父はもちろん知らなかったと思いますが、この場合、兄弟の分配分はなくなるのでしょうか。また、このようなケースですと、妻もしくは夫が子がいなくても兄弟の分配を阻止するための養子縁組が往々にしてあるということが現実なのでしょうか。教えてください。

  • 養親がいない場合の養子縁組解消について

    お世話になります。皆様のお知恵をお借りいたしたく質問をさせていただきます。  未成年の時に、子供のいない大伯父(祖父の弟)夫妻の養子になりました。その後、養母が病気で亡くなり、養父が再婚しましたが、再婚相手には15歳年下の連れ子(A)がいました。養父はAも養子縁組をし、私とAは兄弟となっています。  現在は養父も再婚相手の後妻(Aの母親)も亡くなり、遺産は私とAとで相続しています。ここまでは問題ないのですが、Aは財産相続後、ろくに働きもせず遺産を食いつぶして生活をしています。  私は結婚をし、妻と2人暮らしですが子供に恵まれませんでした。このままでは、私が死んだ後にAが兄弟として財産の遺留分が発生してしまいます。ろくに両親(実母+養父)の面倒も見ずに来たAと縁を切りたく、養父母との養子縁組を解消したいのですが、養父母が亡くなった今、養子縁組を解消することは可能でしょうか。  お教えの程、よろしくお願いいたします。  

  • 養子の死後離縁について

    私がまだ幼い時に相続税対策で祖母の養子になっています。 祖母はすでに亡くなっており、家裁に死後離縁の申し立てをしました。 後日、質問状が届き、養子縁組をした経緯と離縁したい理由を書かなくてはならないのですが…どのように記入すればよいでしょうか? 経緯に遺産相続するためとはなんだか書きづらいので悩んでいます。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 養子縁組と遺産相続について

    実父の死後、義母と私は養子縁組をしました。 義母には兄妹が二人いるだけで父母も実子もいません。 私には配偶者と実子が二人います。 仮に義母より私の方が先に死亡した場合、義母の遺産は誰が相続することになるのでしょうか? 私の配偶者と子供二人が相続できない場合どのような手続きをすれば相続人になれるのでしょうか?(義母も私の家族が相続する事を望んでいます) 回答よろしくお願いします。

  • 実父母の養子の実子への相続

    離婚した妻に親権を渡した実子が最近、妻の実父母と養子縁組をしました。私も再婚をして2人の子供がいますが下記のような場合にはどうなるのでしょうか。 ●遺産(借金含む)は養子縁組をした子供にも相続権は生じますか。

  • 養子縁組

    子供のいない夫婦が夫の姓を継がせるのを希望していて、血縁の中から養子を迎えようとした場合、夫の血縁か妻の血縁かどちらからもらうことが多いのでしょうか。 それと相続に関して、養父母の遺産を相続するにあたって、養子の実の兄弟も受け取る権利があるのでしょうか。その逆で、養子の実の両親の遺産は養子に行っても受け取れるのでしょうか。 さらに、養子先の祖父母の遺産は受け取れるのでしょうか。 細かい話ですがよろしくお願いいたします。

  • 養子に出した子供の遺産相続配分について

    妻がなくなり、妻が私との婚姻以前に別の男性の子供を出産し、養子縁組にて出した子供がいます。(この男性はこの子供を認知しています) また私との間には2人の子供がいます。 この場合、妻の遺産相続の配分はどのようになりますでしょうか? 教えてください。

  • 養子縁組をしてない遺産相続

     今年1月に亡くなった叔母は、50年前に3名の幼い子供を残して 亡くなった実姉の主人の後妻となりました。実子はありません。 又、その主人は十数年前になくなりました。  今度、叔母の遺産相続で3名の子供達とは養子縁組をしてなかったことがわかりました。理由はわかりません。 叔母には、私の亡き父を含めて5名の兄弟姉妹がおりました。 現在、存命者は2名。    3名の従兄弟から   1.養子縁組をしてなかったから、このままでは遺産は国庫に収め    られる。   2.3名が相続するには私の相続放棄が必要なため、相続放棄して     欲しい。   旨、依頼がありました。 法律上ではどのようになっているのでしょうか。

  • 遺産相続について。 父が再婚した方の息子と養子縁組しました。私ども兄弟

    遺産相続について。 父が再婚した方の息子と養子縁組しました。私ども兄弟としては会ったこともない人なので、父が亡くなった場合、その方と縁を切りたいと思っています。父が養子縁組した人と私たち実子は法律上は兄弟となってしまうのでしょうか?私(独身)の遺産は血のつながった兄弟にのみ相続させたいのです。父が養子縁組した彼は私の法定相続人になってしまうのか、またはその場合、どうしたら彼と縁をきることができるのか必要な法的手続きを教えていただけないでしょうか?

  • 相続放棄についてご相談です。

    相続放棄についてご相談です。 私は生後4ヶ月で養子に出され、養父母に名前を変えられました。 実父母、実兄弟に会ったことがありません。 普通養子縁組の場合、実父母の相続も発生すると聞き、不安になっております。 私の年齢から算出すると実父母は他界しているであろう年齢だと思われ、だとすると相続の件で私のところに連絡があっても良いはずですが、今のところ連絡はありません。 もし、連絡が来たら相続放棄しようと思っていますが、このように連絡がない場合もあるものでしょうか。 アドバイスお願い致します。