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45時間を3ヵ月連続していた場合は自己都合について

こんにちは。 質問としては 「退職する直前の3ヵ月の間連続して時間外労働が45時間以上の場合自己都合」についてです。 これについては気になるのが、『直前の3ヵ月』です。 私は3カ月間連続して45時間以上と証明できるものが半年前(去年の10~12)しかありません。 因みに勤怠カードのコピーですが。。。 この場合は適用は難しいでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

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回答No.1

特定受給資格者として給付制限なしになればいいな、というのが、ご質問の主旨だと思われます。 タイムカードのほか、賃金台帳や給与支給明細書などの資料の添付も求められます。 特定受給資格者として認められるためには、いくつかの要件があります。 ご質問の場合には、離職の直前3か月間の勤務を証明できるものがなければなりません。 賃金締切日を起算日とする各月の状況を証明する必要があります。 ( http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf ) 時間外労働については、労働基準法第36条に定めがあります。 このとき、労使間で「36協定」という協定を結び、かつ、その中で特別条項(納期切迫等の特殊事情が生じた際に、臨時的に「1か月45時間」を超えることが許される定め)を定めることによって、時間外労働の制約がはずれる場合もあります。 したがって、この協定内容を把握しておくことも必要です。 ( http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/agreement.pdf ) いずれにしても、「離職の直前3か月間」というのがカギです。 そのため、ご質問の状況では、たとえば、現時点で離職したとすると、どう考えても「昨年10~12月のタイムカード」では全く意味をなさないことになりますよね。それでは、適用されることはありません。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
HKKMR
質問者

お礼

やはりそうですか。。。 ご丁寧に回答下さりありがとうございました。

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