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長男が勝手に自宅売却 

fatboy37の回答

  • fatboy37
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

現役銀行員から回答させていただきます。 まず、他の方の回答にあった「死亡したら預金の払い戻しは出来ない」については、 金融機関は本人の死亡が明確になった時点で口座に注意コード(凍結)を設定します。 もちろん本人は自分が死んだことを告知できませんので、その方が亡くなった事実が明確にならない限り、凍結できないのです。ましてやご長男が銀行員であれば、おそらく親も預金を息子の勤務先の銀行に預金すると思われ、銀行も職員の家族(法定相続人となりうる人物)からの申し出により通帳・届出印を準備し、死亡の事実を申告せずそのまま解約・払い戻しの依頼があればほぼ間違いなく解約に応じるでしょう。 ただ、救いがあると思われるのは、認知症で入退院を繰り返していたとの点です。その事実があれば、当初認知症と診断された日時が判り、遡ってその母君に行為能力が無かったとの客観的事実が疎明できる点でしょう。まずは弁護士に、生前法定相続人となりうる一人が行為能力なき実母の資産を、成年後見人も立てずに勝手に売却した(またはそのように幇助した)事実があればその売却によって長男が利得した利益は相続資産に返還(組み入れる)事も可能だと思われます。ただ売却の事実自体は、購入者が第三者であるならば善意の第三者による正当な契約による売買が成立する為、売買自体の取り消しを求めることは困難でしょう。ただ長男またはその家族に名義が書き換えられたとすれば、無効取り消しの訴えを提訴することも可能ですし、十分勝算はあります。 相続の期限は一応法律で死亡の事実を知ってから6ヶ月となります。ましてや相手が銀行員であるならば、業務知識として法務を相当習得していると思われますので、いち早く弁護士に相談される事をお勧めします。

ymym1107
質問者

補足

迅速な回答ありがとうございます。補足ですが 兄は危篤と知った時慌てて職場に戻ったそうです。 そのため 死に目にも会えず 兄弟は何をしに職場へもどったのかといまだに思っています。 それには やはり理由がありそうですね。

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