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遺産相続 分割

両親が続けてなくなり、兄弟で遺産分割をすることになりました。 私は次男で、遺産管理は長男が(一方的に)しています。 もともと、死んだ母からは、「兄夫婦はお金に汚いから、自分の保険証券はお前に預ける、これから、お前も気をつけて」などと言われていまして、覚悟はしていました。 こちらは、当たり前に分けたいので、死後の財産の状態と領収書などを見て、話して決めましょう、と言いましたが、長男は、「お前なんて領収書なんか出したってちゃんと見ないんだから出したってしょうがないだろ」などと言い、金額など、何ひとつ明らかにしないまま、「長男にいくらいくら譲ります」 みたいな書類を作り、「これに実印を押せ」などと言ってきます。 こちらは、多くふんだくるつもりはなく、ただ、当たり前に受け取れる分は欲しい、ただそれだけですが、兄がこういう状態で、当たり前に話す、ということができず、放っておけばこのまま、長男がにぎったままになってしまいそうなくらいです。 遺産申告の期限も迫り、 第三者に入ってもらうしかないと考えていますが、こういう場合、 弁護士に頼むのか、それともまず、税理士なのか、など、本を読んだり、ネットで調べたりしましたが、今ひとつつかめません。 こういう状態の場合の、やり方について、アドバイス願えますでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 相続税の基礎控除額は (5000万円+1000万円×法定相続人の数) ですので、相続財産が2000万円ならば、相続税はかかりません。申告も不要です。なお、葬儀費用は相続財産から控除できますが、墓石や仏壇をお亡くなりになってから購入しても、控除できません(遺族の負担となります)。  質問者様の場合、税金のことよりご兄弟でのトラブルが問題なのですね。  死亡保険金の受取人はどなたになっていますか。また、相続による名義の変更は、簡単にはできません。「これに実印を押せ」に応じない限り、勝手に書き換えられる心配はないと思います。  ただ、いつまでもこのままの状態で放置するわけにはいきませんので、弁護士さんに相談されたほうがよいと思います。

yuku127135
質問者

お礼

弁護士に相談、までこぎつけました。 おかげさまで、思い切りがつきました。 どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

noname#95672
noname#95672
回答No.1

 まず、遺産相続の額によって弁護士に頼むのか、それとも税理士なのか?によります。また、相続財産に『法人』がからんでくると、法人には税理士が既についていますから、除外して考えるわけには行かないですよね。  相続の額が弁護士を入れて処理してプラスになるなら委任されたら良いでしょう。持ち出しになるようでしたら、するだけ無駄ですよね。  質問者様がプラスになるように行動されることを、お勧めします。  詳しい金額が出ていないので、どのようにするのがプラスなのか書けませんから。。。

yuku127135
質問者

お礼

なるほど… 相続額によっても、方法は変わってくるわけですね。 感情的になるあまり、弁護士費用がかかってでも、と、短絡的に考えていましたが、自分も冷静にならないと、と考えさせられました。 生前の母の話によると、2千万ほど、と想像していますが、定かではなく、 見栄っ張りの長男は、葬儀に火葬場の等級、墓石、仏壇など、すべて最高級のものでまとめ、お坊さんにまったくしっかりした息子さんだと言われ、有頂天になっているくらいです、いったいどれだけ目減りしているかと、はじめて考えましたが、怖くなりました。 とは言え、まず、持ち出しになるかならないかをなんとかして調べ、それから弁護士に相談、そこで税理士のことも相談、そういう順序でやってみます。 さっそく、ご解答いただき、感謝いたします、ありがとうございました。

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