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長男が勝手に自宅売却 

 先月義理の母が亡くなりました。遺産の件で主人の4人兄弟がもめています。少し長くなりますが 問題が二つあります。兄弟は 養子に行った長男 長女 二男 三男です。母は認知証が少しあり入退院を繰り返していました。その間兄弟に一言も言わず長男が勝手に母名義の実家を売却。 壊して更地にした後知りました。勝手に売ることは可能なのでしょうか?それは法律違反ではないのでしょうか?兄は何時売却したのかいくらで売れたのかも兄弟にもいまだに話しません。そんなこと有り得るのでしょうか?  それから二つ目ですが母の遺産もいくらあったのかも言わず 兄弟が集まってもお金の話になると長男はさっさと帰り 話が成立しません。ちなみに兄は銀行員で今はシニア社員です。おそらく母名義のお金はなく 子供4人の名義に変えているのではと思われます。兄弟3人は財産分与を受けることはできないのでしょうか?財産分与には 決められた期限があるのでしょうか?話が進まないので弁護士さんに相談すべきでしょうか?

みんなの回答

noname#146260
noname#146260
回答No.5

No3・No4さんが的確なアドバイスしていますね。 >母の財産や売却益を兄の子供たち4人や妻の名義に移していた場合 同じような罪になりますか?       ↓ この場合この事実を知っているか知らないかで内容が変わって来ます。もちろん、悪いことだと知って 履行した場合は詐欺罪等有罪になります。また、後から事実を知ってその時すでに変更等行われていれば 事実が起こる前に遡って債務不履行となりますが、何も知らない第三者に売却してしまうとその方には 対抗することが出来ませんので、まず、名義変更を誰がしたか証拠となり得るものがあれば確実に提訴できます。 宅建主任者試験の参考書にこういった事例や判例がでているので読むと分かり易いですよ。相続ものっています。 それより他の兄弟と相談して一日も早く法テラスや近くの相続に強い弁護士さんに相談して下さいね。 法テラスなら費用も安価ですよ。相続期間は死亡の事実を知ってから6か月以内ですから、役所で死亡届を確認 して期間内なら早急に弁護士に相談を!もしかしたら長男は株等で損失した分をその売却益で補てんしようと したのでは・・・・・・

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.4

ひどいケースですね。 同時に、まるで民法の試験問題になりそうなほど、 実は判例も多く、よくあるケースでもあります。 まず、長男が 勝手に母名義の家を売り飛ばした点は 典型的な無権代理ということになります。 要するに代理権(本人の代わりに何かする権利)もないのに 勝手に他人の財産を売買したということですね。 ただ、これらの売買については、 契約だけで履行前であれば色々な手段があるのですが、 いまはもう取り返す手段はおそらくありません。 すでに回答にもありますが、 売却された相手が 善意無過失の第三者だった場合、 (この場合、特に疑問を感じさせる状況なく  長男に売る権限があると信じて売買した相手の場合) 相手も保護されます。 なので、ここはその家のことは諦めて、 (もう家は取り壊されていますので、  いまさら、返せというのも無理な話です) その売買代金も含めた、 お母様の遺産相続という点に 集中されたほうがいいと思われます。 そして、遺産相続については 単純承認(全部相続すること)であれば特に期限はありません。 (限定承認ですとか、相続放棄は  自分に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内です) その間は遺産については相続人全員の共有財産ですので、 勝手につかったりしたら、もちろんダメです。 分割方法についても一応法定相続というものはありますが、 任意規定であり、 相続人全員が合意すればどのような形でも分割は可能です。 相続人の一部が遺産分割協議に応じない場合、 手順としては内容証明で遺産分割協議の申し入れをして、 応じなければ家庭裁判所に調停の申し立て、 (おそらく長男は応じないでしょうけど) そしてさらにまとまらなければ、 家庭裁判所での審判を受けるという流れになります。 話し合いの申し入れや調停はすっぽかせますが、 審判をすっぽかすと、言いたいことはないと判断され、 出席者の言い分が100%通り、 かつ判決がでますので、強制執行力がつきます。 まずはその方向を他のご兄弟の方と確認した上で、 ご長男に応じなければ家庭裁判所で審判を受ける、と 話し合いに応じるように伝えるのが順当かと思います。 ここまで書いておいてなんですが、 相手が銀行員ということですので、 (普通、銀行員ってこんな揉め事が  身内で起きたら出世に響きますので、  ここまでバカなことしないと思うんですけど・・・) それなりに法務については詳しい恐れがあります。 私も含めて素人レベルの判断では どんな落とし穴があるかわかりませんので、 やはり弁護士を立てて(行政書士や司法書士だと手に余ると思います) きちんと手続きをすすめられたほうがよろしいかと思います。 あと蛇足かもしれませんが、 長男が養子にいった、とあるのですが、 これは特別養子ではありませんよね? 特別養子なら、元親の相続権はないので、 (普通養子なら元親の相続権はあります) 話はまるで違ってくるのですが・・・

  • fatboy37
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

現役銀行員から回答させていただきます。 まず、他の方の回答にあった「死亡したら預金の払い戻しは出来ない」については、 金融機関は本人の死亡が明確になった時点で口座に注意コード(凍結)を設定します。 もちろん本人は自分が死んだことを告知できませんので、その方が亡くなった事実が明確にならない限り、凍結できないのです。ましてやご長男が銀行員であれば、おそらく親も預金を息子の勤務先の銀行に預金すると思われ、銀行も職員の家族(法定相続人となりうる人物)からの申し出により通帳・届出印を準備し、死亡の事実を申告せずそのまま解約・払い戻しの依頼があればほぼ間違いなく解約に応じるでしょう。 ただ、救いがあると思われるのは、認知症で入退院を繰り返していたとの点です。その事実があれば、当初認知症と診断された日時が判り、遡ってその母君に行為能力が無かったとの客観的事実が疎明できる点でしょう。まずは弁護士に、生前法定相続人となりうる一人が行為能力なき実母の資産を、成年後見人も立てずに勝手に売却した(またはそのように幇助した)事実があればその売却によって長男が利得した利益は相続資産に返還(組み入れる)事も可能だと思われます。ただ売却の事実自体は、購入者が第三者であるならば善意の第三者による正当な契約による売買が成立する為、売買自体の取り消しを求めることは困難でしょう。ただ長男またはその家族に名義が書き換えられたとすれば、無効取り消しの訴えを提訴することも可能ですし、十分勝算はあります。 相続の期限は一応法律で死亡の事実を知ってから6ヶ月となります。ましてや相手が銀行員であるならば、業務知識として法務を相当習得していると思われますので、いち早く弁護士に相談される事をお勧めします。

ymym1107
質問者

補足

迅速な回答ありがとうございます。補足ですが 兄は危篤と知った時慌てて職場に戻ったそうです。 そのため 死に目にも会えず 兄弟は何をしに職場へもどったのかといまだに思っています。 それには やはり理由がありそうですね。

noname#146260
noname#146260
回答No.2

これは急いで弁護士に相談して凍結しないと泣き寝入り状態になりますよ。もし、売却益を長男が 自分名義の口座に入れていたら、背任行為になりかねますので、最悪刑事告訴と民事訴訟で訴え なければ、遺産分与分を得ることは不可能になってしまいます。しかしながら、人間関係は泥沼化 することは避けられないでしょう。長男が銀行員なら法の抜け道を熟知しているでしょう。 もし遺産を取るなら一刻も早く行動に移した方がいいでしょう。 多分、むこうは弁護士が入っている可能性が高いでしょう。ご検討をお祈りします。

ymym1107
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。もし 母の財産や売却益を兄の子供たち4人や妻の名義に移していた場合 同じような罪になりますか?

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

信じられない経過ですね。通常亡くなった人の口座は銀行が凍結してしまって相続権のある人達の合意が成立しない限り、引き出すことは不可能な筈です。お母さん名義の不動産を認知症のために代理で売却してもその売却して得た金銭はお母さんのものですから相続人の承諾なしにこれを自分の口座に入れて使っているとすれば、それは背任行為であり犯罪になります。ですから即刻警察に告発するのが筋だと思います。また民事訴訟も起こして財産分与を要求するべきです。不動産、動産についてはこれが処分されないよう、凍結手続きを取ることも必要でしょう。急がないとダメですよ。

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