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確定申告しなければどうなる?

在宅で約80万円(1年間)ほどの収入があります。もし、確定申告しなければ、どうなりますか?相手先から、源泉や支払明細など一切書類関係はもらっておりません。銀行振込で入金ありました。他の仕事(収入)はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問者のその働き先に対してそのお金がどういう性格で支給されたものなのかをお聞きになってください。 考えられるのは、 a)給与として支給し源泉徴収している b)報酬として支給し源泉徴収している c)給与として支給し源泉徴収していない d)報酬として支給し源泉徴収していない のどれかとなります。 まず、 aの場合はご質問者の年間収入(1月~12月)が103万円以内であれば所得税が非課税、100万円以下であれば住民税も非課税なので、年末調整をしてもらうかご自身で確定申告すると支払った税金の「還付」を受けられます。 ご質問者の場合は70万円とのことですから、還付になります。 bの場合は、ご質問者が収入を得るために使った経費を差し引いた金額(これを所得といいます。所得=収入-経費です)が38万円以下(住民税は33万円)であれば非課税ですから、やはり確定申告すると源泉徴収された税金が還付されます。 ご質問者の場合ははっきりしませんが、源泉徴収では10%ひかれていますので、やはり還付になるでしょう。 cの場合は70万円ですと非課税範囲ですから確定申告の必要はありません。 dの場合は、微妙で所得=収入-経費が所得税で38万円以上あれば確定申告の必要があります。これを行っていない場合は脱税ということになります。 以上その会社がどのような形で支給しているのかによって扱いが異なりますので会社にお聞きください。

その他の回答 (3)

  • marutaka
  • ベストアンサー率23% (27/113)
回答No.4

私も同じような経験がありますが、確定申告しなくてもどうもなりませでした。 税務署は忙しいわけですから、僅かな収入(失礼)よりも、もっと多額の納税の方に関心が行くみたいですね。 そうは言っても、申告して国民の義務を果たしましょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

相手先との契約によって対応が違ってきます。 1.相手先と雇用契約を結んで、給与として支払われている場合は、給与所得になり、年収が103万円以下であれば、所得税が非課税ですから(住民税は100万円まで)も確定申告の必要が有りません。 2.相手先と雇用契約がなく、外注費などとしてもらっている場合は、事業所得となります。 事業所得の場合は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり、次のように課税されます。 事業所得-各種所得控除額(基礎控除・扶養控除・社会保険料控除など)=課税所得 課税所得×所得税率(課税所得が330万円以下は10%)=所得税 納税額が有るにもかかわらず、申告をしないと、無申告加算金や延滞税が取られます。 事業所得の経費等については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
回答No.1

こんにちは、以下、国税庁の質問サイトです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm 確定申告をする必要のある人 という欄に (1) 所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人 などいろいろ条件がありますので 確認ください また、給与所得の証明は相手先の会社に頼めば もらえるはずなので問い合わせましょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm

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