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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の土地と家の名義変更について)

離婚後の土地と家の名義変更について

kita52326の回答

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  • kita52326
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回答No.4

NO3です。 ■住宅ローンの名義変更は難しいと思います。 ご相談のような事例は決して少なくないと思いますが、 債務者の破産などローン契約に所定の事実が発生すると、 銀行の住宅ローン契約は、銀行は債権を保証会社に移管してしまいます。 個々の銀行員は事情を理解できないわけではなくても、 面倒なこと(になりそうな)ものは避けられるように最初から仕組みができているのです。 (お金は銀行から借りていても、抵当権はみずほ信用保証(株)など保証会社名義になってるはずです) 相談してみるとしても、当初からリレー型のローンでないものは、 事実上相談者が返済しているとしても、ローンの承継は認めてもらえない、 と考えておいた方が良いと思います。 ローン事故になりそうな案件として考えるみずほより、 新規案件として検討する別の金融機関の方が、先入観なく相談にのってくれると思います。 多分、みずほは「一括完済か自宅の処分をしてもらうことになります」と言うでしょうから、 相談者が購入されることにして、そのお金を他行から借り、 「相談者の借入額+手持資金+資金援助」で3,300万が用意できるなら、 みずほは完済できるということなり、みずほの要求(?)にかないます。 通常の中古物件の売買と同じで、既存の抵当権は抹消され、 購入者(相談者)が借りた金融機関が新たに抵当権設定することになります。 お金をいくら借りられるかは、収入・仕事・信用調査・担保価値等によって審査されます。 (元夫→元妻への売買だと難色を示す金融機関もあるかもしれません。) ただ、これだとトータルで3,300万必要になってしまいます。 「相談者の借入れ可能額+手持資金+資金援助」で3,300万が用意できない場合は、 みずほはローンを事故扱いとして、債権を保証会社に移管し、 保証会社が住宅所有者(=担保提供者)に自宅の処分を求めてくるでしょう。 ご自宅の市場価格は2500万とのことなので、処分しても残債が残ることになりますが、 この残債は破産予定の元ご主人に連帯保証人がいれば、そちらに請求がいきます。 いなければ元ご主人の破産確定とともに貸倒償却処理になります。 また、相談者が連帯保証人になっていないのでしたら、住宅が競売あるいは任意売買で処分される場合、 相談者自身が購入するという方法もないわけではありません。 競売だと入札者に持っていかれる可能性があるのと、時間的に融資手続がややたいへんですが、 ご主人の受任弁護士(あるいは破産申立後の管財人弁護士)が物件を任意売却にしてくれるなら、 可能性は高まると思います。 銀行のローン残高に売買金額に達しなくても、市場価格で物件を購入することが可能なので、 ご主人と弁護士の理解・協力が得られるなら、この方法が最も現実的かもしれません。 なるべくわかりやすく書いたつもりですが、元々ややこしい内容なのでご容赦ください。

yoiteiroha
質問者

お礼

ありがとうございました! 何度も申し訳ありません、非常に分かりやすい説明でした。 なるほど、そういう手があるのですね。 名義変更はやはり無理そうだと、夫の弁護士が言ってたそうなので、教えてくださった方法が一番可能性が高そうです。 なんとか任意売買にしてもらえないか、苦しいですけど頑張って動いてみます。 知恵をお貸しくださり、本当に助かりました! 心から感謝しております、ありがとうございました!

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