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外国特許明細書のパラメータ

外国特許明細書には、 「1~5及び6~10、好ましくは6~10であり、特に、6、7、8、9、10である」 といったような細やかな数値限定の記載が見かけられます。 なぜ、このような記載をするのでしょうか??? できれば、このような記載についての判例もご教授いただけないでしょうか

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

補足に対する回答です。 >ただ、1~6とか6~10に数値範囲を減縮する補正は、 >日本では、1~10の範囲内であることが明らかであるので、限定的の減縮として許容されるとおもいます。 この点に若干誤解があると思います。 1~10を1~6にする補正は、原則として×です。 明細書全体として「1~6」が記載されていると認められる場合に限って、そのような補正ができます。 明細書の記載が、「Aの値は、1~10が好ましく、3~7がさらに好ましい」 という記載で、実施例に6という数値がない場合、新規事項の追加になる可能性が高いです。 審査基準の補正の基準についての事例集の事例16をご参照下さい。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/part3chap0.html#name_4 なお、例外的には、事例14のように、明細書中に6という記載がなくても、「1~6」にする補正が認められる場合もあります。 「限定的の減縮」は、最後の拒絶理由通知が来てから問題になるものであって、新規事項かどうかの判断とは無関係です。 補正の基準は、日本と欧米は大差がないと考えてもいいと思います。欧州は、日本よりもほんのちょっと厳しめ、米国はほんのちょっと緩めという感じです。

petitmonkey
質問者

お礼

ありがとうございます おかげをもちましてすっきりと解釈することができました。 事例14のように「~の整数」という表現の場合には、 新規事項の追加とみなされないようですが、 事例16のように「数値範囲」の場合には、 細やかに記載していないと”終わり”になってしまうようですね。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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