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このような人事が執行されて、良いのでしょうか?
納得できません! 私は町の財団職員です。平成20年4月に財団管理のA施設から、町管理のB施設に係長として出向いたしました。そして1年間の業務が認められて2年目には無条件に次長に昇格させて頂きました。辞令書の内容は、「A施設の次長を命ずる。B施設勤務を命ずる」でした。その後、今年度(平成23年度)からはB施設は指定管理者制度を導入して4月から民間会社が運営管理を行っております。私はそれまで財団職員としてA施設に戻るか、財団を退職して民間会社の社員としてB施設に留まるか大変迷いました。何故かと言うと、私の適正的にはB施設の業務が向いており、仕事が好きでした。民間会社(指定管理業者)さんとも待遇面に於いてほぼ現状の条件で交渉を進めておりました。でも最終的にはこれまで支えて頂いた方々に報いる意味でも、A施設に戻ることを決意して今日に至っております。 ところが年度替わりの土壇場、3月下旬に思いがけないことを上司から告げられました。 それは、平成23年4月から給与の号級はそのままだけど、管理職手当ての削除と職位が次長から係長に変更になると聞かされました。実質の降格です。次長としての職務期間中に於いて、役所ならび財団に損害を与えるような不祥事を起こしたこともありません。降格される心当たりは一切無いのです。そうであるならば、選択肢のある時点に於いて何故、提示して頂けなかったか手法が姑息で不愉快です。選択の時点で分かっていれば、財団を退職して民間会社の社員としてB施設に残ることを決意しました。 4月に受理した辞令書の内容は「B施設の勤務を解く A施設の次長を解く」でした。 こういう采配は財団の上司もさることながら、本庁の職員の采配なのです。こんな理不尽な人事があって良いものでしょうか?。 民間によくある格差がはっきりしている、親会社から子会社に出向というケースは理解できます。私の町の自治体に於いて調べましたが、かつてこのような事例はありません。 どうも気持ちが修まりません。このような事例を作ると後輩の職員のモチベーションも下がるし、後々に決して良い影響は無いと思います。 皆さんどう思われますか? 勝算があるようであれば、弁護士の先生に相談をして、もうこの歳なので損得抜きで職を賭してでも、戦おうと思っております。 どうか、皆様のお答えをお願いいたします。 是非、弁護士の先生からのお答えも期待しております。
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- chiune
- ベストアンサー率24% (30/124)
「理不尽な人事」 とありますが、何が理不尽なのかよく理解できません。 人事担当の方が、必要な人事異動を行っただけのことです。 「かつてこのような事例はありません。」 というのは理不尽であることの理由にはなりませんよね。 この異動が「あるべき正しい人事の最初の例」になるかもしれません。 今回の異動が、人事権の権利の濫用にあたること、すなわち、異動を行う ことにより有益なことが無いにも関わらず、あなたに損害を与えたり、 嫌がらせのためだけに行われた、ということを証明できなければ、裁判に 持ち込めても勝つことはできないでしょう。 「このような事例を作ると後輩の職員のモチベーションも下がるし」 それはそうとも限らないと思いますよ。 #2の回答者様もおっしゃっているように、現状維持では降格、プラスになる ことをやると昇格、という風土になるなら、逆にモチベーションアップにつながる ことも多いにあり得ます。 それより気になるのは「手法が姑息」と書かれている点です。 普通、客観的に見ると、異動のタイミングが悪くてついてなかったね、とは思い ますが、わざと転職の機会を奪うために異動を遅らせた、とは考えないのでは ないでしょうか。 質問者様はなぜ「姑息」と思われたのですか? 思い当たるフシがあるのでしょうか? その辺りに降格の「本当の理由」があるのかもしれませんね。
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
勝算はあまり見込めないように思います。 >そうであるならば、選択肢のある時点に於いて何故、提示して頂けなかったか これは全くそのとおりだと思います。ただし選択肢のある時点以降に決定したことと言われると返しようがないですね。 >損害を与えるような不祥事を起こしたこともありません。降格される心当たりは一切無いのです。 これを認めると、失敗しない全ての人は現状維持か昇格しかないことになり、適材適所の人材配置ができなくなってしまいます。我々民間企業の中では失敗しないことが重要なのではなく、成功すること、成長することが常に要求されます。
- usikun
- ベストアンサー率35% (358/1003)
問題は少ないんじゃないかな。 例えばAという部署で係長だった。 Bに異動して課長になった。 Aに戻ったがA部署には課長がいるので課長を置く必要は無い。 だから係長として扱い役職手当も係長に戻る。 役所独特の人事制度に関しては理解が浅いので何とも言えませんが 民間企業でしたらよくある話のように思います。
お礼
ご回答有り難うございました。
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