不動産の謄本取得時に起きた委棄ミスとは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産の謄本を取りに行った際、根抵当権者の住所が現在の住所ではなく別の町になっていた。
  • 閉鎖謄本で調べた結果、根抵当権者の住所が過去に移転していたことが明らかになった。
  • 職員に尋ねたところ、「委棄(?)ミスですね」と言われ、詳細は分からなかった。
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不動産の謄本について

不動産の謄本を取りに行ったときのことです… その不動産には、昭和60年12月●日設定の根抵当権があるのですが、その根抵当権者の●●銀行の住所が 現在の住所(A町)ではなくB町になっていました。 ●●銀行の閉鎖謄本をとって調べたところ・・・ 昭和50年設立→A町 昭和63年→B町(移転) 平成2年→A町 ・・・となっていました。 つまり、昭和60年12月時の住所はA町のはずですよね・・・。 そこで法務局で職員の方に尋ねて調べてもらったところ、 「委棄(?)ミスですね」と言われました。 ここで質問なんですが、「委棄(?)ミス」とはどういうことでしょうか? その時に職員に詳しく聞くことができなかったので・・・すみませんがお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

「委棄」ではなく「移記」だと思います。 要は、紙の登記簿であった時代から、コンピューター式に変更するため移記する必要があったのですが、この際に間違ったということだと思いますよ。

oz-0914
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!! なるほど「移記ミス」なんですね。 納得することができました。

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