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源泉徴収されていない問題
- 源泉徴収されていない問題について相談します。
- 私は共同経営する会社に雇用されていますが、源泉徴収がされていません。
- また、自家用車の借上使用料についても給与所得になるのか不明です。
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源泉税については、勤務先へ「扶養控除等申告書」という緑色の書類を提出していれば、給料の月額が87千円までは源泉税が控除されません。 又、源泉税は概算で所得税を控除するもので、通常は、勤務先でその年最後の給料の時に年末調整という作業で、1年間の所得税の精算をします。 そのために、同じ年に、他の会社や個人事業所にに勤めていた場合は、前の勤務先から源泉徴収票わ貰い、年末調整を受けるところへ提出する必要が有ります。 なお、次の場合は、ご自分で確定申告をすることになります。 1.前の会社などの源泉徴収票を提出しないで、年末調整を受けた。 2.年末まで勤務していたが、年末調整を受けなかった。 3.年の途中で退職して、年末調整を受けなかった。 ただし、1月から12月までの年収が103万円以下の場合は、所得税が課税されませんから、確定申告の必要がなく、夫の所得税の扶養になれます。 ただし、年収が100万円を超えていれば、住民税が課税されます。 会社から車両の借上料を受取る場合、社員としたら資産の賃賃による対価であり、その金額が賃貸料として妥当な金額であればは、会社としては賃借料となり、社員は給与所得ではなく、雑所得として取り扱うことになります。 給与所得者の場合、雑所得など給与以外の所得が、年間20万円以下の場合は申告をする必要が有りません。 更に、この場合の雑所得は、収入から自動車税・車両の保険料・車両の減価償却費等を控除した額です。 借上料が、世間相場よりも高額な場合は、給与所得として扱われます。 保育園に預けるための収入証明については、どの様な書類が必要かによって違います。 源泉徴収票が必要ならば、勤務先から発行してもらいます(源泉徴収票の用紙は税務署にあります)。 市の所得証明書や課税証明書などが必要な場合は、市の市民税課に相談します。 なお、扶養の件については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば社会保険(健康保険・年金)の扶養になれます。
お礼
適切なアドバイスありがとうございました。 なにせ私一人なので事務的な仕事は全部任されているような事態です。源泉徴収票も自分で作成かも・・。