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NHKの放送受信料の質問です

しばらくNHKの放送受信料未払いです。時々放送受信料未払いの振り替え払い請求書が送付されてきます。そこで払ってもいいかと思うのですが、NHKの一般受信料はいいのですが、見たことの無いBSNHKも一緒に請求されています。これには納得がいきません。選択できるならともかく、機械をつけたなら見る機会ができますので支払ってくださいでは納得が出来ません。これは法で認められているのでしょうか?何かいい方法は無いものでしょうか?未払いのままだと罰せられるのでしょうか?何かしっくりいかないのです。Byふなどん

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.4

電波法は「契約」義務に関して記載があります。 契約した後は通常の商取引と一緒です。 「未払い」と言っている時点で 契約不履行です。 特に「刑事」告訴とはならないでしょうから何らかの「罰」はないでしょう 民事での争いですので 財産差し押さえなどの法的措置を取る場合はあります。民法169条を根拠に最大5年分までは請求が来ているのをいくつか見聞きしております。 民法173条174条との間で争っているような裁判があるかどかは知りません。 見れる状態にして契約した時点で 全く見なくても払う必要があります。 BSが必要ないなら 解約すればいいでしょう。

その他の回答 (3)

回答No.3

見ないのであれば支払う必要はありません。 電波の押し売りは無視しましょう。

  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.2

>>機械をつけたなら見る機会ができますので支払ってくださいでは納得が出来ません。 納得しようがしまいがNHKと契約する義務が法律で決まっています。 苦情はNHKでなく政府に言ってください。 請求書が来て支払わないと、やがては延滞金が付加されて人より高い受信料を支払うことになります。 電気ガスと違って放送は止められないので、裁判に打って出ても受信料を取り上げられます。

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

BSアンテナや受信機を設置しているのであれば、視聴していなくても 【支払う義務】 が生じます。 これが電波法です。 (視聴しないなら設置しなきゃ良いって結論が出ています) 逆に装置がないなら蹴ってOK。 裁判になっても勝てます。安心してください。

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